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住宅用火災警報器を設置しましょう!

登録日:2023年8月28日

消防法及びいわき市火災予防条例により、平成23年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

未設置のお宅は、火災から命と財産を守るために、早期に設置しましょう!

よくある質問

住宅用火災警報器とは?

住宅の火災により発生する煙(又は熱)を自動的に感知し、警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難をうながす機器です。なお、下の図は、天井につけるタイプ(左側)と壁にかけるタイプ(右側)になります。

天井型壁掛け型

どうして義務付けられたの?

  1. 住宅火災で、逃げ遅れによる死者が急増しています。しかも、死者の半数以上が高齢者です。
  2. 「住宅火災による死者数」は、建物火災による死者数の約9割を占めます。
  3. 「住宅火災による死者」の約7割が、逃げ遅れによるものです。

以上の1、2、3から、住宅において、火災を早期に発見し、早く逃げることができるように、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

外国の事例

  • アメリカでは、火災警報器を設置義務化し、普及促進して、この21年間で、死者数は約5割減りました。
  • イギリスでは、火災警報器を設置義務化し、普及促進して、この13年間で、死者数は約4割減りました。

住宅用火災警報器は、あなたと、あなたの大切な人の生命を守ります。

どのような住宅に設置するの?

一般住宅、アパート、マンション、長屋、その他店舗併用住宅など、人が住んでいる建物です。
なお、すでにスプリンクラー設備や自動火災報知設備が設置してある建物には、住宅用火災警報器が免除されることがあります。

いつから設置が義務付けられるの?

  • 新築住宅は、平成18年6月1日から設置が義務付けられました。(消防法)
  • 既存住宅(すでに建っている住宅)については、平成23年6月1日から設置が義務付けられました。(いわき市火災予防条例)

誰が設置するの?

住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
持ち家の場合は、その所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することなります。

どの部屋に設置するの?

  • 寝室(普段就寝している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。)
  • 階段
    就寝に使用する部屋がある階の階段に設置します。(ただし、就寝に使用する部屋が、避難階(1階など容易に避難できる階)のみにある場合は除きます。)
    また、3階建て以上の場合には、住宅用火災警報器を設置しない階で、就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、住宅用火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。
  • 廊下
    住宅用火災警報器を設置する必要の無かった階で、7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に住宅用火災警報器の設置が必要です。

注:詳細は早見表をご覧ください。

部屋のどの場所に設置するの?

天井に取り付ける場合

天井に取り付ける場合

住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。はりなどがある場合は、はりから60センチメートル以上離します。

壁に取り付ける場合

壁に取り付ける場合

天井から15センチメートルから50センチメートル以内に、住宅用火災警報器の中心がくるようにします。

その他の注意点

注意点

換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離します。

住宅用火災警報器にはどのような種類があるの?

種類

煙式と熱式があります。

煙式

煙を感知し、音声やブザーで知らせます。設置場所は、寝室、階段、廊下などです。
光電式とイオン化式がありますが、寝室と階段には光電式を設置してください。

熱式

熱を感知し、音声やブザーで知らせます。設置場所は、台所などです。
注:台所への設置義務はありません。いわき市火災予防条例(第29条の7)では、台所への設置に努めるように規定されています。

電源

電池式とコンセント式(AC100ボルト)があります。
電池式は、電池切れの警報または表示があった場合は、電池を交換してください。

悪質な訪問販売及び電話勧誘等にご注意!

  • 住宅用火災警報器の設置義務化を逆手にとり、不適切な価格(市場の価格を大幅に超える高額)で販売を行う業者にご注意ください。
  • 消防職員が、個人宅を訪問し、住宅用火災警報器の販売をすることはありません。
  • 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、早急に「いわき市消費生活センター(電話番号:0246-22-0999)」へご相談ください。
    (なお、3000円未満の現金取引の場合は、クーリングオフはできません。)

検定合格証票

  • これまで販売されていた住宅用火災警報器は、日本消防検定協会の認証マーク「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品となったため、右に示す「検定合格証票」が表示されています。購入の際は、ご確認ください。

市内の住宅用火災警報器の奏功事例

市内の住宅用火災警報器の奏功事例(住宅用火災警報器等の設置により、初期消火の成功や死者発生を防いだ実例)の情報を別なページに掲載しております。下のリンクよりご覧ください。

住宅用火災警報器に関する問い合わせ先

住宅用火災警報器に関するご質問などは、次のところまで、お気軽にご相談ください。

消防本部予防課

電話番号:0246-24-3941

最寄りの消防署

  • 平消防署 電話番号:0246-23-9700
  • 小名浜消防署 電話番号:0246-92-5171
  • 勿来消防署 電話番号:0246-63-2248
  • 常磐消防署 電話番号:0246-43-2080
  • 内郷消防署 電話番号:0246-26-3596

住宅用火災警報器相談室

フリーダイヤル 電話番号:0120-565-911
受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(午前12時から午後1時までを除く。)

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

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