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既設の危険物地下貯蔵タンクに対する流出防止対策について

登録日:2017年2月16日

危険物地下貯蔵タンクを所有している事業所の関係者様へ

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、平成23年2月1日から施行されておりますが、この改正により、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殼の地下貯蔵タンクのうち、埋設(設置)年数、タンク外面の塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものについて「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」又は「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」(以下「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等」といいます。)として区分し、それぞれの区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置(以下「流出防止措置」といいます。)を講じなければならないこととなりました。

措置の対象となる地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻タンクであり、埋設(設置)年数、タンク外面の塗覆装の種類及び設計板厚の3項目を評価し、その結果「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等」の要件に該当する場合は、流出防止措置を講じる義務が生じます。
該当するタンクを所有している方は、速やかに流出防止措置を講じてください。

鋼製一重殻の地下貯蔵タンクの例

注:詳しくは、下の「地下貯蔵タンクの流出事故防止対策(講ずるべき措置に関するフロー図」及び「地下貯蔵タンクの流出事故防止対策(腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件)」をご覧ください。

図解早見表について

塗覆装の種類ごとの評価については、下の「図解早見表」をご覧ください。

流出防止措置について

各該当タンクにおける流出防止措置については次のとおりです。

  1. 「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」に該当となった場合は、内面ライニング(注1)又は電気防食(注2)のいずれかの措置が必要となります。
  2. 「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」に該当となった場合は、内面ライニング、電気防食又は危険物の漏れを検知する設備等による常時監視(注3)のいずれかの措置が必要となります。

(注1)埋設されたままの状態で内面全体に強化プラスチックを2ミリメートル以上の厚さになるよう被覆するもので、 内面ライニングを実施することにより、地下タンク内部に滞留した水分による内面からのタンクの腐食を防止するとともに、外面からの腐食により金属部分に穴が開いたとしても危険物が地下タンクから外部へ流出することを防止できます。
(注2)地下に埋設されたタンクへ外部から直流電流を流すことで腐食の進行を防止するものです。
(注3)直径0.3ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視するものです。

注:詳しくは、下の「地下貯蔵タンクの流出事故防止対策(コーティング、電気防食、常時監視のイメージ図」をご覧ください。

問い合わせ先

ご不明な点などがありましたら、次のところまで、お気軽にお問い合わせください。

消防本部予防課 危険物係

  • 電話番号:0246-24‐3942

最寄りの消防署

  • 平消防署 予防係 電話番号:0246-23-9700
  • 小名浜消防署 予防係 電話番号:0246-92‐5171
  • 勿来消防署 予防係 電話番号:0246-63‐2248
  • 常磐消防署 予防係 電話番号:0246-43‐2080
  • 内郷消防署 予防係 電話番号:0246-26‐3596

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

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