危険物製造所等設置・変更許可申請書の記載要領について
登録日:2017年2月16日
危険物製造所等設置・変更許可申請書について
危険物製造所等を新たに設置する場合、又は、危険物製造所等の位置、構造及び設備を変更する場合(「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年3月29日付け消防危第49号)による「軽微な変更工事」を除く。)は、該当する申請書を表紙として、各構造設備明細書及びその他必要書類(危険物の規制に関する規則第4条及び第5条参照)を添付し、管轄消防署の予防係へ2部提出してください。
なお、提出(申請)の際には、危険物施設の区分及び指定数量の倍数などに応じて、手数料をお支払いいただきます。
申請手数料については、「いわき市消防法関係手数料条例」を参照してください。
参照方法については、次のとおりです。
次の「例規集検索」から、「目次検索」→「第6類 財務」→「第5章 税外収入」→「いわき市消防法関係手数料条例」の順にクリックしてください。
各申請書及び各構造設備明細書の記載要領については、以下のとおりですので、参考にしてください。
危険物製造所等設置・変更許可申請書記載要領
製造所・一般取扱所構造設備明細書記載要領
屋内貯蔵所構造設備明細書記載要領
屋外タンク貯蔵所構造設備明細書記載要領
屋内タンク貯蔵所構造設備明細書記載要領
地下タンク貯蔵所構造設備明細書記載要領
簡易タンク貯蔵所構造設備明細書記載要領
移動タンク貯蔵所構造設備明細書記載要領
屋外貯蔵所構造設備明細書記載要領
給油取扱所構造設備明細書記載要領
第一種・第二種販売取扱所構造明細書記載要領
移送取扱所構造設備明細書記載要領
「軽微な変更工事」について
「軽微な変更工事」として変更許可の手続きを要しないこととすることができるものについては、少なくとも次の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
なお、詳しくは、下の「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年3月29日付け消防危第49号)をご覧ください。
- 変更工事に伴い、製造所等の許可に係る危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更がないこと。
- 変更工事に伴い、位置に係る技術上の基準に変更がないこと。
- 変更工事に伴い、建築物又は工作物の技術上の基準のうち、防火上又は強度上の理由から必要とされる基準に変更がないこと。
- 変更工事に伴い、通常の使用状態において、可燃性蒸気又は可燃性微粉の滞留するおそれのある範囲の変更がないこと。
ご不明な点などがありましたら、次のところまで、お気軽にお問い合わせください。
予防課危険物系
電話番号:0246-24-3942
最寄りの消防署
- 平消防署予防係 電話番号:0246-23-9700
- 小名浜消防署予防係 電話番号:0246-92-5171
- 勿来消防署予防係 電話番号:0246-63-2248
- 常磐消防署予防係 電話番号:0246-43-2080
- 内郷消防署予防係 電話番号:0246-26-3596
危険物関係の各様式については、次の「様式一覧」からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944