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危険物の追加について

登録日:2017年2月16日

消防法上の第1類の危険物に「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が追加されました。

「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(以下「過炭酸ナトリウム」といいます。)が、消防法上の第1類の危険物に追加されました。
過炭酸ナトリウムは、酸素系の漂白剤として広く一般に流通しており、貯蔵又は取り扱う数量によっては、消防法に基づく市町村長等の許可又はいわき市火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵(取扱い)の届出が必要となります。

「過炭酸ナトリウム」とは

一般的には、「過炭酸ソーダ」、「酸素系漂白剤」と呼ばれており、これらを主成分とする商品は、スーパーやホームセンター、薬局などで販売されており、次のような商品の一部が該当します。

  • 漂白剤
  • 除菌剤
  • 消臭剤
  • 食器洗い乾燥機用洗浄剤
  • パイプクリーナー
  • 洗濯槽クリーナー

以上、代表的な商品を示しましたが、同じ用途の商品であっても「過炭酸ナトリウム」を主成分とするものとしないものがあります。
このように、今回の法令改正で第1類の危険物に追加される「過炭酸ナトリウム」は、生活必需品として多方面で使われています。
「過炭酸ナトリウム」の多くは、無色の結晶又は白色の粉末です。
一般的には不燃性物質ですが、他の物質を酸化する酸素を分子構造中に含有しており、加熱、衝撃、摩擦等により分解して酸素を放出するため、周囲の可燃物の燃焼を著しく促します。
このことから、酸素供給体(強酸化剤)の役目をします。
一般的には可燃物、有機物その他酸化されやすい物質との混合物は、加熱、衝撃、摩擦などにより爆発する危険性があります。

規制の概要について

「過炭酸ナトリウム」は、第1類の危険物に追加されましたが、性質の違いによって規制を受ける基準となる数量(指定数量)が異なります。
性質ごとの指定数量は次のとおりです。
危険物は貯蔵・取扱いの数量によって、「消防法」又は「いわき市火災予防条例」に定める基準に従わなければなりません。

性質 指定数量 規制概要
第1種酸化性固体 50キログラム 50キログラム以上を貯蔵又は取り扱う場合には、消防法に基づく許可が必要となります。
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満を貯蔵又は取り扱う場合には、いわき市火災予防条例に基づく届出が必要となります。
第2種酸化性固体 300キログラム 300キログラム以上を貯蔵又は取り扱う場合には、消防法に基づく許可が必要となります。
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満を貯蔵又は取り扱う場合には、いわき市火災予防条例に基づく届出が必要となります。
第3種酸化性固体 1,000キログラム 1,000キログラム以上を貯蔵又は取り扱う場合には、消防法に基づく許可が必要となります。
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満を貯蔵又は取り扱う場合には、いわき市火災予防条例に基づく届出が必要となります。

経過措置について

平成24年7月1日(施行日)から規制を受けることになりますが、次のような経過措置があります。

  • 改正によって、新たに消防法に基づく市町村長等の許可を受けなければならない施設(以下「新規施設」といいます。)は、平成24年12月31日(施行日から6ヶ月以内)までに許可を受けなければなりません。
  • 平成24年7月1日現在、既に許可を受けている危険物施設(以下「既存施設」といいます。)について、「過炭酸ナトリウム」が危険物に追加されたことに伴い、位置、構造及び設備の変更に係る許可を受けなければならないこととなる「既存施設」についても、平成24年12月31日(施行日から6ヶ月以内)までに許可を受けなければなりません。
  • 改正によって、消火設備及び警報設備の設置又は改修等が必要となる「新規施設」及び「既存施設」については、平成25年12月31日(施行日から1年6ヶ月以内)までの間は現在のままで問題ありません。
  • 改正によって、掲示板の改修等が必要となる「既存施設」については、平成24年9月30日(施行日から3ヶ月以内)までの間は現在のままで問題ありません。
  • 「既存施設」のうち、改正によって、危険物の指定数量の倍数が増加するものについては、平成24年9月30日(施行日から3ヶ月以内)までに、その旨を市町村長等に届け出なければなりません。
  • 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の数量を貯蔵又は取り扱う施設についても、いわき市火災予防条例に規定する位置、構造及び設備の基準等に従わなければなりません。

「危険物取扱者」及び「危険物保安監督者」について

危険物取扱者について

消防法第13条において、危険物施設で危険物を取り扱う場合には、「甲種危険物取扱者」又は「乙種危険物取扱者」(一部の危険物については、丙種危険物取扱者も可能。)若しくはこれらの方の立会いを受けている方でなければ取り扱うことはできません。
「過炭酸ナトリウム」を貯蔵又は取り扱う「新規施設」及び「既存施設」において、「過炭酸ナトリウム」を取り扱う場合には、「甲種危険物取扱者」又は「乙種(1類)危険物取扱者」若しくはこれらの方の立会いを受けている方でなければ取り扱うことはできません。

危険物保安監督者について

危険物施設によっては、「危険物保安監督者」を選任しなければなりません。
例えば、屋内貯蔵所の場合、第1類の危険物を貯蔵している場合には、貯蔵する倍数に関係なく「危険物保安監督者」の選任が必要となります。
なお、「危険物保安監督者」として選任されるには、危険物施設における6ヶ月以上の実務経験が必要となります。
「過炭酸ナトリウム」は、第1類の危険物に追加されたため、第1類の危険物の取扱作業に6ヶ月以上従事した方でなければ、実務経験の要件を満たさず、「危険物保安監督者」には選任できないことになります。
経過措置として、今回の改正によって新たに許可を受けなければならない「既存施設」のうち、「危険物保安監督者」の選任が必要な「既存施設」については、平成25年12月31日(施行日から1年6ヶ月以内)までの間は、当該「既存施設」において危険物の取扱業務に6ヶ月以上従事している方に限り、その方を「危険物保安監督者」に選任できるとされています。
ただし、その方は「甲種危険物取扱者」又は「乙種(1類)危険物取扱者」でなければなりません。
あくまで、実務経験についての経過措置であることに注意してください。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

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