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いわき市危険物の規制に関する規則の改正について

登録日:2017年2月16日

いわき市危険物の規制に関する規則が改正されました。

平成26年3月26日、いわき市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則が公布されました。(同日から施行)
主な改正内容は、次のとおりです。

  1. 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準の特例について
  2. 製造所等の仮使用の承認を取り消す場合について
  3. 製造所等の廃止に係る添付書類について
  4. 休止中の製造所等に係る内部点検期間の延長承認について
  5. 製造所等の運営等を委託した場合の届出について

1 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準の特例について

製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準は、危険物の規制に関する政令(以下「政令」という。)により定められていますが、政令第23条の規定により「火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認められるとき」又は「予想しない特殊の構造又は設備を用いることにより、政令で定める基準による場合と同等以上の効力があると認めるとき」は、当該基準を適用しないこととされているため、所要の様式を定めたものです。

2 製造所等の仮使用の承認を取り消す場合について

製造所等の位置、構造及び設備の変更に係る仮使用を承認した場合において、当該製造所等が火災予防上支障がある場合に承認を取り消すことができる旨を定めたものです。

3 製造所等の廃止に係る添付書類について

改正前までは、移動タンク貯蔵所を廃止した場合についてのみ完成検査済証及びタンク検査済証の返還を求めていましたが、返還の対象を製造所等全般に拡大するとともに、返還する証書に許可指令書及び完成検査前検査適合通知書を追加したものです。

4 休止中の製造所等に係る内部点検期間の延長承認について

特定屋外タンク貯蔵所や地下タンク貯蔵所等については、定期的に点検を受けることが義務付けられていますが、休止中のものについては市町村長の承認を受けた場合にその点検期間を延長することができることとされているため、所要の様式を定めたものです。

5 製造所等の運営等を委託した場合の届出について

製造所等の運営又は管理をする者を把握するため、製造所等の設置者がその運営又は管理を委任した場合に届出をすることを定めたものです。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

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