屋外催しに係る防火管理について
登録日:2021年12月20日
屋外催しに係る防火管理の概要
消防法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、いわき市火災予防条例の一部を改正しました。
今回の改正は、平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を踏まえ、対象火気器具等(火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具)の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるものです。
主な改正内容は次のとおりです。
1 対象火気器具等の取扱い基準
対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて使用する場合に、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から、このような催しにおいて対象火気器具等を使用する者に対して、消火器を準備した上で使用することを義務付けるものです。
注:「対象火気器具等」とは、コンロなど火を使用する器具またはその使用に際し、火災の発生のおそれがある次の1~4の器具のことをいいます。
- 液体燃料を使用する器具(発電機、石油ストーブなど)
- 個体燃料を使用する器具(七輪、火鉢、バーベキュー用のコンロなど)
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ、ガスストーブなど)
- 電気を熱源とする器具(電気調理器具、電気ストーブなど)
2 屋外催しに係る防火管理
祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集まり、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難となり、被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険が高まり、重大な被害を招くおそれがあります。このため、こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築することを新たに義務付けるものです。
(1) 指定催しの指定について
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを「指定催し」として指定することになります。また、指定する場合は、主催者に意見等を聴いた上で書面により通知されます。
消防長が定める要件
- 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日あたりの人出予想が10万人以上であること
- 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舖を超える規模の催しとして計画されている催しであること
注:上記アとイの両方の要件を満たす屋外催しが対象となります。
消防長が定める要件及び指定催しの告示については次のとおりです。
(2)屋外における催しの防火管理
「指定催し」を主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成するとともに、この計画に従って火災予防上必要な業務を行わなければなりません。
また、この催しを開催する日の14日前までにこの計画を消防機関に提出することを義務付けます。
注:火災予防上必要な業務に関する計画
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すこと。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火基準に関すること。
- 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。
3 火災と紛らわしい煙等を発する恐れのある行為等の届け出に関する事項
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は消防機関に届け出なければなりません。
4 罰則に関する事項
火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対し、罰則(30万円以下の罰金)を科すこととなります。これは、屋外における催しの防火管理の実行性を担保するため、この計画の提出義務違反について、罰則を設けるものです。
なお、この罰則は、計画を提出しなかった個人に罰則を科すほか、主催する法人、団体等にも罰則が科されることとなります。
5 施行日
平成26年6月27日
6 参考資料
- 消防法施行令の一部を改正する政令等について(平成25年政令第492号)(531KB)(PDF文書)
- 火災予防条例(例)の一部改正について(消防庁次長通知)(170KB)(PDF文書)
- 火災予防条例の一部を改正する条例(例)新旧対照表(88KB)(PDF文書)
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