コンテンツにジャンプ

水質検査計画

更新日:2023年4月1日

                                              

水質検査計画とは

 水質検査計画は、水道法施行規則第15条第6項の規定により策定することが求められており、検査の項目、採水の場所、検査の回数などを定めたものです。平成24年度からは、放射性物質についても追加しています。
 

水質検査計画の内容

  1. 基本方針
  2. 水道事業の概要
  3. 原水及び給水の水質の状況
  4. 水質検査の項目、検査地点及び検査回数
  5. 水質検査方法
  6. 臨時の水質検査
  7. 水質検査計画及び水質検査結果の公表
  8. 水質検査結果の評価
  9. 水質検査の精度と信頼性の保証
  10. 関係者との連携   

令和5年度 水質検査計画

本市では、安全で良質な水道水を供給するため、次のとおり水質検査を行います。

このページに関するお問い合わせ先

水道局 水質管理センター

電話番号: 0246-22-2419 ファクス: 0246-24-5352

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?