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令和8年度(2026年度) 水質検査計画の素案への市民意見の募集について(~3月20日締め切り)

登録日:2026年2月21日

                                              

〇 水質検査計画の策定とは?

 水質検査計画とは、水道法施行規則第15 条第6項の規定により、水道法第20 条に定める定期検査(毎日検査を含む。)及び臨時検査の計画について、水道事業者が毎事業年度の開始前に策定し、同法第24 条の2の規定に基づき公開するものです。

 これにより、水道水質検査の適正化と透明性を確保し、市民の皆様のご意見を反映させながら、安全・安心な水道水の供給に努めていくことを目的としています。

 

  記載すべき内容  

・ 水質管理において留意すべき事項
・ 定期検査の検査の項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
・ 定期検査を省略(回数緩和)する項目及びその理由
・ 臨時検査に関する事項
・ 水質検査を委託する場合の委託内容
・ その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項

 

〇 令和8年度(2026年度) の主な変更点をまとめました。

 令和8年度の水質検査計画の素案(以下「新規計画」という。)の構成については、令和7年度の水質がほぼ例年並みで推移し、現時点までに水質基準等の超過もないことから、現行計画(令和7年度)をベースに長期的な水質変動の把握に努めながら、次により、主な変更を行うこととしました。

⑴ 水質評価地点における過去3年間の平均水質
 給・配水地点(水質評価地点)の水質については、「水質基準項目」及び「水質管理目標設定項目」につき、過去3年間(令和4年度~令和6年度)の平均化による水質評価を行い、新規計画の本編中「原水及び給水の水質の状況」に反映しました。
⑵ 資料編の見直し
 新規計画の資料編については、本来、充実すべき検査方法や過年度の観測データ等の情報がこれまで不足していたことから、新たにこれらを追加し、全体的な体裁を整えました。

 なお、新規計画の資料編「水質管理目標設定項目」中農薬類については、現行計画の検査において年に2回であったものを年に1回に減じています。
⑶ 将来的な検査項目の緩和措置の検討
 新規計画については、法定の検査回数に係る緩和措置【補足のとおり】の適用を見合わせましたが、令和9年度の運用に向けて、水質評価地点における確定後の直近3年間(令和5年度~令和7年度)の観測データを評価し、不検出であった物質について、緩和措置の検討を始めます。
 なお、PFOS・PFOA については、令和8年4月に、「水質管理目標設定項目」から「水質基準項目」に移行されることから、新規計画の本編及び資料編につき、所要の修正をし、今後3年間の観測データを踏まえて緩和措置の適用を検討することとなります。

補足(緩和措置) 

 水道法では、水道法施行規則第15 条第1項の規定により、項目に応じて検査結果が過去3年間すべて基準値の5分の1以下(評価値の20%以下)の場合、又は、検査結果が過去3年間すべて基準値の10 分の1以下(評価値の10%以下)の場合について、翌年度以降の検査回数を最大3年に1回まで緩和することが認められています。

〔令和8年度新規計画中「資料3⑵水質基準項目の検査回数」のとおり〕

 

⑷ 放射性物質の検査体制の適正化
 新規計画については、長年にわたり全地点で残留放射性物質の
検出限界値未満が継続している現状を踏まえ、市が独自に実施してきた追加検査等を廃止し、平時に係る検査体制に改め、福島県策定の実施要領(いわき地域)に基づき、水道水の放射性物質モニタリング検査及びその補完検査を基本として、浄水施設の配水検査を継続していくこととなります。
⑸ 水系切替に伴う水道概況の変更等
 令和7年8月に、好間ポンプ場の効率化に伴い配水運用の一部見直しがありましたので、新規計画の資料編につき、所要の修正をしました。
 また、「予備水源」のうち1地点について、調査の結果、生活排水の寄与が高く源水に適さないことが分かりましたのでこれを除外し、本編及び資料編につき、所要の修正をしました。

 

    

   

    

    

 

 

 

〇 令和8年度(2026年度) の素案は、こちらからダウンロードできます!

 改定全文は、次のとおりです。ご意見やご質問がございましたら、下の入力フォームよりお寄せください。

 

(全文)

   

 

 

(パート)

 

(水道水源)

    

 

このページに関するお問い合わせ先

水道局 水質管理センター

電話番号: 0246-22-2419 ファクス: 0246-24-5352

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