コンテンツにジャンプ

公表中の違反対象物

更新日:2023年2月24日

 ここでは、いわき市火災予防条例第52条の2項第1項に基づき、特定防火対象物(消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項)のうち、消防法令に違反して屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置していない違反対象物又は設置されていてもその主な機能が喪失していると認められる違反対象物について公表しています

 

 全国の公表対象物について

 総務省消防庁のホームページ(ここをクリック)から参照してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?