コンテンツにジャンプ

二酸化炭素消火設備が設置された建物関係者、工事関係者へ!

更新日:2023年8月1日

二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が改正になりました。

 

二酸化炭素消火設備とは?

防護区画(二酸化炭素が放射されるエリア)内の酸素濃度を低下させ、消火します。

消火に伴う汚損が少ない等の特徴から、機械式駐車場や電気室などに多数設置されています。

設備が作動し、二酸化炭素が放射されると、防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなるとともに、高濃度の二酸化炭素は、人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じます。

 

 

 

 

改正の背景

消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、有識者検討会において、再発防止策のあり方について検討しました。
この検討結果を踏まえ、二酸化炭素消火設備に係る政省令の改正等を行いました。

 

 

二酸化炭素消火設備に係る死者が発生した事故事例(令和2年度以降)

 令和2年12月  令和3年1月  令和3年4月
愛知県名古屋市のホテルにおいて、機械式駐車場内でのメンテナンス工事中に、機械式駐車場内に二酸化炭素が放出した(死者1名、負傷者10 名) 東京都港区の事務所ビルにおいて、二酸化炭素消火設備の点検中に、二酸化炭素の消火剤の貯蔵容器を設けた場所で二酸化炭素が放出した(死者2名、負傷者1名)。 東京都新宿区の共同住宅において、機械式駐車場内での天井ボードの張替え工事中に、機械式駐車場内に二酸化炭素が放出した(死者4名、負傷者2名)。

 

 

既に設置されている二酸化炭素消火設備において必要となる主な対応

   

    

 

 

その他、主な改正点

既に設置されているものを含め、全ての二酸化炭素消火設備が対象 ⇔ 全て令和5年4月1日から義務化

〇二酸化二酸化炭素消火設備が設置された防火対象物における消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行うものとする。

〇防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止し、かつ、手動起動に切り替えた状態を維持する。

〇消火剤が放出したときは、みだりに人が防護区画内に立ち入ることのないよう維持する。

 

【参考】令和5年4月1日以降に新たに設置された二酸化炭素消火設備が対象

〇起動用ガス容器を設ける。

〇起動装置には、消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設ける。

〇自動式の起動装置の場合には、二以上の火災信号により起動するものとする。

〇常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声による。

 

《二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント》(PDF/1045KB) ← チェック

 

《既存の二酸化炭素消火設備に関する遡及内容について》(PDF/707KB) ← チェック

 

《事故防止対策マニュアル》(PDF/684KB) ← チェック

 

 

 

 

 ~相談は、各消防署(平・小名浜・勿来・常磐・内郷)の予防係へ~ 

 

                〇平消防署    0246-23-9700  taira-fh@city.iwaki.lg.jp 

              〇小名浜消防署  0246-9205171   onahama-fh@city.iwaki.lg.jp

              〇勿来消防署   0246-63-2248  nakoso-fh@city.iwaki.lg.jp

              〇常磐消防署   0246-43-2080  joban-fh@city.iwaki.lg.jp

              〇内郷消防署   0246-26-3596  uchigo-fh@city.iwaki.lg.jp

              〇消防本部予防課 0246-24-3941  shobo-yobo@city.iwaki.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?