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学校運動場照明設備使用料の使用料減免団体登録について

登録日:2019年10月1日

市立小中学校の学校運動場照明設備使用料については、児童生徒等の心身の健全育成を図る観点から、一定の要件を満たし、事前に「学校運動場照明設備使用料減免団体(以下、「使用料減免団体」」として登録することにより、その一部を減免することができます。

なお、学校運動場照明設備使用料の減免については、市立体育施設の減免、スポーツ少年団への登録、社会教育団体への登録とは別途の申請が必要です。

教育委員会が認める使用料減免団体

活動または活動内容が、中学生以下の児童生徒等の心身の健全育成を図ることを主たる目的とする団体で、概ね次の要件を全て備えているものとします。

ア 団体の活動目的等を規約等に定めていること。

イ 代表者を定め、組織として活動していること。

ウ 団体活動の本拠としての事務所を有すること(代表者自宅でも可)。

エ 団体独自の会計を有すること。

オ 中学生以下によって組織される団体にあっては、保護者による運営組織または成人による育成指導者がいること。

※ 中学生以下とそれ以外の者(高校生、成人等)で、一緒にスポーツ活動を行っている団体にあっては、中学生以下の人数が半数に満たない場合は、使用料減免の対象となりません。
  また、政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体は対象となりません。

使用料の減免

使用料減免団体として承認され、「学校体育施設使用許可申請書」とともに「学校運動場照明設備使用料減免申請書」を提出した場合、学校運動場照明設備使用料が次のとおり減免されます。

減免割合:100分の50

屋内運動場:1時間あたり210円 → 105円
        ※ 使用料の合計を計算し、10円未満の端数は切り上げます。

屋外運動場:1時間あたり1,100円 → 550円

使用料減免団体登録手続き 

以下でダウンロードできる「学校照明設備使用料減免団体承認申請書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて教育委員会 学校支援課へ申請してください。

ア 規約、会則またはこれらに準ずるもの

イ 会員名簿(会員ごとに氏名、年齢及び勤務先または学校名等を記載したもの)

ウ 事業計画書、実施報告書(団体の活動計画、活動実績がわかるもの)

エ 予算書、決算書

 ※ 団体の総会資料などで上記ア~エの内容が確認できる場合は、それを添付してください。

 ※ 手続きについての詳細は教育委員会 学校支援課までお問い合わせください。

団体の登録期間

団体の登録期間は最大3年間で、年度途中からの登録の場合は3年目の3月31日で終了となります。
また、団体の代表者が変更となった際等には、その都度変更届を提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校支援課

電話番号: 0246-22-7594 ファクス: 0246-22-7591

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