
トップページ > 消防本部 > 安心情報 >火災警報をご存知ですか?
火災警報は消防法第22条に基づき、気象条件が火災の予防上、危険である時に、市長が発令するものです。
発令されると、打鐘やサイレン、消防車両による広報、掲示板、吹流し、ラジオなどによってお知らせしますので、火災警報が解除されるまでの間は、いわき市火災予防条例で定める火の使用の制限にご協力をお願いします。
また、いわき市火災予防条例が改正され、火災警報発令時に制限される行為の中に、「山林、原野等において、屋外で喫煙しないこと」が追加されました。(施行日は平成18年4月19日)
気象状況が次のいずれかの基準に該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認めるときに発令されます。
いわき市火災予防条例第29条により、火災警報が発令された場合には、次の行為が制限されます。
なお、違反した場合には、消防法により処罰されることになります。(消防法第44条第13号)
気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。
3 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
4 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。
次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。
第13号 第22条第4項の規定による制限に違反した者
消防本部 予防課
電話番号:0246-24-3941
ファクス番号:0246-24-3944