(水道局)現場代理人の常駐義務緩和措置の改正について(令和8年4月1日)
登録日:2026年4月1日
現場代理人については工事現場ごとに常駐するよう義務付けておりますが、次のとおり一部工事について常駐義務を緩和し、他工事との兼務を認めることとしましたのでお知らせします。
1 緩和措置の対象工事の拡大
本市又は福島県及び他市町村が発注する工事を対象とします。
2 適用時期
令和8年4月1日より適用します。
なお、それ以前に契約した工事についても、適用後の対象工事の要件を満たす場合は、先行工事として対象とします。
3 その他
詳細については、「現場代理人の常駐義務緩和措置の改正について」を参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
水道局事業支援課
電話番号: 0246-22-9315 ファクス: 0246-21-4644