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給水装置工事に関する手数料の改正について

登録日:2026年1月23日

給水装置工事とは

 給水装置工事とは、水道管から分岐して各建物に水を供給するための給水管や給水用具(蛇口など)を設置・改良・撤去する工事のことをいいます。

 給水装置工事は、市の指定を受けた給水装置工事事業者が施工することになっており、工事を行う際には水道局に工事の申込みを行い、あらかじめ承認を受け、工事完了後には完成検査を受けなければなりません。

 

手数料とは

 配水管から分岐して各家庭に供給する水道管(給水管)に関する工事申請に対し、安全安心な水を安定的に供給しなければならないことから、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合しているかどうかを確認する必要があり、いわき市水道局では設計審査及び工事検査を行っています。

 これらの事務に対する対価として、いわき市水道事業給水条例により手数料を定め、徴収しているものです。

 

改正施行日

 改正施行日は、令和8年4月1日となり、施行日以降に承認したものから適用されます。

 詳しくは、いわき市水道局指定の給水装置工事指定事業者まで、ご相談ください。

 

改正手数料の額

〇設計審査手数料

工事区分 種別 金額

新設工事

改造工事

基本料金 口径20ミリメートル以下 1,500円
口径25ミリメートル以上 2,500円
加算料金 口径20ミリメートル以下 500円
口径25ミリメートル以上 800円
撤去工事 基本料金 1,000円

加算料金

300円

備考

1 2個以上のメーターがあるときは、最大口径をもつて口径とみなし、1個目は基本料金、2個目から1個につきそれぞれの口径の区分に応じた加算料金を適用する。

2 メーターを設置しないときは、宅地内第一止水栓をメーターとみなす。

 

〇工事検査手数料

検査区分 種別 金額
中間検査 分岐立会なし 4,500円
分岐立会あり 分岐口径40ミリメートル以下 6,000円
分岐口径50ミリメートル以上 8,500円
完成検査 分岐立会なし 5,000円
分岐立会あり 分岐口径40ミリメートル以下 6,500円
分岐口径50ミリメートル以上 9,000円

備考

1 メーター又は給水管が2個以上のときは、2個目から1個につき1,000円加算する。

 

手数料の改正について(周知用お知らせ)

 お知らせ(PDF/110KB)

 

関連ページ

 〇いわき市水道局指定給水装置工事事業者一覧

 〇家屋解体を行う市民の皆さまへ

このページに関するお問い合わせ先

水道局 営業課

電話番号: 0246-22-9303 ファクス: 0246-22-1434

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