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給水装置工事に伴う手数料の改正について

登録日:2026年1月26日

●手数料とは

 配水管から分岐して各家庭に供給する水道管(給水管)に関する工事申請に対し、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合しているかどうかを確認する必要があることから、いわき市水道局では設計審査及び工事検査を行っています。

 これらの給水装置工事に係る事務に対する対価として、いわき市水道事業給水条例により手数料を定め、徴収しているものです。

 

●手数料の改正内容(令和8年4月1日施行)

〇設計審査手数料

 現行の工事区分による一律の徴収方法から、工事区分とメーター又は給水管の口径に応じた基本料金を設定し、メーター又は給水管が複数ある場合は2個目から加算料金を徴収する体系に改めます。

〇工事検査手数料

 現行の工事費区分による算定方法から、検査区分(中間検査・完成検査)と分岐立会の有無とその口径に応じた徴収方法とし、メーター又は給水管が2個以上ある場合は加算料金を徴収する体系に改めます。

 

●適用時期

 改正条例の施行日は、令和8年4月1日となり、施行日以降に承認したものから適用されます。

 給水装置工事申込書を提出してから承認まで、約10日間の審査期間があるため、適用時期については下記のとおりとします。

 

申込書の提出日

給水装置工事の承認日

旧手数料

令和8年3月13日(金)まで

令和8年3月31日(火)まで

新手数料

令和8年3月16日(月)以降

令和8年4月1日(水)以降

 

●手数料改正後の額

〇設計設計審査手数料

工事区分 種別 金額

新設工事

改造工事

基本料金 口径20ミリメートル以下 1,500円
口径25ミリメートル以上 2,500円
加算料金 口径20ミリメートル以下 500円
口径25ミリメートル以上 800円
撤去工事 基本料金 1,000円
加算料金 300円

備考

1 2個以上のメーターがあるときは、最大口径をもつて口径とみなし、1個目は基本料金、2個目から1個につきそれぞれの口径の区分に応じた加算料金を適用する。

2 メーターを設置しないときは、宅地内第一止水栓をメーターとみなす。

 

工事検査手数料

検査区分 種別 金額
中間検査 分岐立会なし 4,500円
分岐立会あり 分岐口径40ミリメートル以下 6,000円
  分岐口径50ミリメートル以上 8,500円
完成検査 分岐立会なし 5,000円
分岐立会あり 分岐口径40ミリメートル以下 6,500円
  分岐口径50ミリメートル以上 9,000円

備考

1 メーター又は給水管が2個以上のときは、2個目から1個につき1,000円加算する。

 

●手数料の改正について(周知用お知らせ)

 お知らせ(PDF/286KB)

 算出パターン参考図(PDF/1018KB)

 

●手数料改正に伴うQ&A

 Q1.今回の手数料改定の詳しい理由は。

 Q2.中間検査有りから無しになった場合、手数料は返金されるのか。

 Q3.中間検査無しから有りになった場合、手数料は徴収されるのか。

 Q4.宅地造成で複数箇所、新規分岐して工事用仮設給水栓を設置する場合の中間検査の回数の考え方は?

 Q5.給水装置工事申込書及び設計書(第3号様式)の様式変更があるか。

 Q&A(PDF/108KB)

 給水装置工事申込書及び設計書(第3号様式)(Excel/30KB)

 

●関連ページ

 給水装置工事設計施行指針

 給水装置工事関係様式

このページに関するお問い合わせ先

いわき市水道局 営業課 給水装置係

電話番号: 0246-22-9304 ファクス: 0246-22-1434

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