令和7年10月14日 議員定数のあり方及び議員の長期欠席に関する検討特別委員会
登録日:2025年10月17日
1 協議事項
⑴ 議員の長期欠席の取扱いに係る検討事項の整理等について
・ 検討を要する事項と対応案について
⑵ 議員定数のあり方に係る今後の取組みについて
2 主な内容
⑴ 議員の長期欠席の取扱いに係る検討事項の整理等について
ア 届け出の取扱い
・ 長期欠席による欠席の届け出及び出席の届け出に係る手続きを規定することとした。
イ 長期欠席に伴う期末手当の取扱い
・ 期末手当の減額の要件は、基準日前6ヶ月のうち報酬の減額日がある場合とした。
・ その場合、期末手当をどの程度減額するかについては、報酬が減額された期間に相当する部分を当該減額割合に応じ、日割り
により、本来の期末手当の額から減じることとした。
ウ 逮捕・勾留等の場合の報酬及び期末手当の取扱い
・ 刑事事件の被疑者または被告人として逮捕・勾留その他身体の拘束を受けた期間について、日割りにより議員報酬の支給を停止
することとした。
・ 基準日前6ヶ月において議員報酬の支給が停止された場合、報酬の支給停止日数分の期末手当の支給を停止することとした。
・ 逮捕・勾留後、起訴を経て保釈された場合、その間は身体の拘束が解かれ、議会活動・議員活動が可能であることから議員報酬
の支給を停止しないこととした。
・ 逮捕・勾留により支給停止となった議員報酬等について、無罪の判決が確定した場合及び公訴を提起しない処分の場合は支給停止
を解除することとし、有罪の判決(略式命令を含む)が確定した場合は不支給とすることとした。
・ 量刑の軽重によって議員報酬等の支給停止の解除等の取扱いに差を設けないこととした。
エ 長期欠席等の場合の政務活動費の取扱い
・ 条例上、不交付とする等の取扱いは規定しないが、長期欠席等の事案が生じた場合には、当該議員による政務活動費の執行につい
ては十分に注意することとした。
⑵ 議員定数のあり方に係る今後の取組みについて
特別委員会の設置理由、これまで蓄積した知見、議会基本条例に掲げる理念や議会・議員の活動原則等を踏まえ、主に次の取組みを
行うこととした。
ア 本市議会のあるべき姿の実現に向けた検討
・ 議会のあるべき姿の実現に向けた検討(定性的検討)
議会基本条例の達成度の検証(本市議会の”現在地”の確認など)
・ 各種指標による他中核市との比較検討(定量的検討)
人口、面積、常任委員会数、決算額など
イ 市民を対象とした公開講座と市民との対話
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