小規模特認校制度について
更新日:2026年7月30日
「小規模特認校制度」とは小規模な学校における特色ある教育を、市内全域の児童生徒が受けることができる制度です。


このページに関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課
電話番号: 0246-22-7542 ファクス: 0246-22-7563
更新日:2026年7月30日
「小規模特認校制度」とは小規模な学校における特色ある教育を、市内全域の児童生徒が受けることができる制度です。


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