(水道局)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について(令和7年3月26日)
登録日:2025年3月26日
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知
建設業法の改正に伴い、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令(※1)で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知することとされました。(建設業法第20条の2第2項)
建設工事の入札の落札者(随意契約の場合は、契約の相手方)は、これらの事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、次の様式による通知書を工事担当課へ提出してください。
※1 建設業法施行規則第13条の14第2項
法第20条の2第2項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であって天災その他不可抗力により生じるものとする。
1 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
2 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
様式
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