水道のご使用に係る手続きについて
更新日:2025年3月14日
お引っ越しの際に必要な手続きについて
水道使用をやめる時の届出
水道料金の精算が必要となりますので、引っ越しの5日前までに水道使用をやめるご連絡をしてください。
使用休止のご連絡がない場合は、料金がかかり続けますので、ご注意ください。 なお、ご連絡の際にお手持ちの「水道ご使用量等のお知らせ」(検針票)や「納入通知書兼領収書」などに記載してある使用者番号をお知らせくださいますと、手続きが速やかになります。
水道使用を始めるときの届出
水道を使用したい希望日の5日前までに、使用開始の連絡をしてください。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
口座振替の手続きは、水道局1階の「いわき市水道料金お客様センター」の窓口、またはお取引のある金融機関ならびにゆうちょ銀行で受け付けております。
電子申請による届出
水道使用をやめる時の届出、水道使用を始める時の届出を電子申請で手続きができます。
手続きの際は、引っ越しまたは水道を使用したい希望日の5日前までにお申し込みをお願いします。
なお、受付完了後にメールを送信しますのでご確認ください。
※ 上記リンク先の電子申請については、令和6年12月2日(月)より、「かんたん申請・申込システム」から「LoGoフォーム」に移行しました。
注意
- 5日前までのお申し込みが困難である場合は、お手数でも「いわき市水道料金お客様センター」まで直接ご連絡ください。
- 受付完了等のメールは、1日から2日後に送信します。(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
- 既に申請した引っ越しまたは水道を使用したい希望日が変更となる場合は、速やかに「いわき市水道料金お客様センター」までご連絡ください。
水が出ても、ご連絡はお忘れなく!
水道局では、引っ越しなどのお客さまから「水道を使いたい」「水道を止めて」と連絡を受けてから、水道の元栓(止水栓)の開閉作業を行っていましたが、現在はお客さまがすぐに水道を使用できるようにするため、水道の元栓は基本的に開いています。(長期間使用見込みがないなどを除く)
なお、水が出ても、使用開始(休止)の連絡を「いわき市水道料金お客様センター」までお願いします。
注意
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給水装置(注1)の管理は「いわき市水道事業給水条例」において使用者、所有者または管理人(注2)の方が行うことと定めていますので、漏水しないよう管理願います。特に冬季の凍結破損には注意してください。
賃貸住宅などの家主の方、倉庫や駐車場などで水道を使用されている方、長期間水道を使用していない空家などをお持ちの方は特に漏水に注意願います。
漏水により発生した被害(壁や畳などの浸水被害)は、お客さまのご負担となります。
注1:給水装置とは、水道局の管(配水管)から分かれて、ご家庭に引き込まれた水道管、止水栓、蛇口などの総称です。
注2:管理人とは、水道局所有の水道メータを共有・共用して給水している場合に水道の使用に関する事項を処理する人です。
いわき市水道料金お客様センター
- 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで。(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
- 電話番号:0246-22-9300
注意事項
いわき市以外の水道の使用休止、使用開始については、その地域の水道局等にお問い合わせください。
その他の水道ご使用に係る手続きについて
次の場合には、「いわき市水道料金お客様センター」にご連絡ください。
- 水道のご使用者の名前が変わるとき。
- 水道のご使用者の住所や連絡先電話番号が変わるとき。
- 納入通知書(はがき)などのお送り先住所・電話番号・名前が変わるとき。
お問い合わせ先
- いわき市水道料金お客様センター
- 電話番号:0246-22-9300
- ファクス番号:0246-22-7878
このページに関するお問い合わせ先
水道局 営業課
電話番号: 0246-22-9303 ファクス: 0246-22-1434