給水装置情報の提供について
更新日:2025年4月1日
給水管は水道局所有の配水管の分岐部から宅地内の配管まで、所有者の費用をもって設置された財産であるため、個人情報保護の観点から閲覧等の取り扱いについて、令和6年8月1日より、下記のとおり変更しますので、お知らせします。
1.配水管図について(令和7年4月1日より一部変更)
道路に埋設している配水管の図面(配管図)の閲覧及び窓口来訪者による写真撮影での提供を行っています。
配水管の口径や管種、埋設年度について調査することができます。
郵送やファックス、電子メールでの交付について対応しています。
配水管の埋設状況については、水道供給安全性の確保等の危機管理面から不特定多数が閲覧できるインターネット公開はしていません。
注1:電話での照会については誤認等の原因となりますので、対応しておりません。
2.給水装置台帳(図面)の閲覧・交付について
給水装置工事台帳は、給水装置の新設・改造・撤去工事等の際のしゅん工図面です。
配管系統や給水装置の管種、延長、メータ口径、水栓数、引込管・止水栓の位置、口径等、建物ごとの給水装置関連の情報が全て記載されています。
給水装置は所有者の費用をもって設置された財産であるため、閲覧できる方は給水装置の所有者本人、または所有者からの委任等により権限を有する方のみとなります。
次のものを持参のうえ、「保有個人情報外部提供承認申請書」を提出してください。所有者以外の方が申請する場合は「給水台帳情報提供同意書」も提出してください。
注1:所有者情報が確定されていない場合は、給水装置所有者変更届の提出が必要です。
注2:申請書の受理から閲覧・交付までに1から2週間程度、要しますので、ご了承ください。
・閲覧等できる方
(1)給水装置所有者
(2)給水装置所有者より委任を受けた者
・提出するもの
(1)位置図(住宅地図)
(4)来庁者の本人確認書類(運転免許証や社員証等、身分が証明できるもの)の写し
1点で確認できるもの
運転免許証、個人番号カード、パスポートなど、顔写真入りのもの
2点で確認できるもの
健康保険証、年金手帳、社員証など
・確認するもの
調査依頼物件に権利があることを確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書等)
3.給水管調査について
給水装置のうち、給水引込管・止水栓・メータの位置及び口径について調査することができます。
調査依頼については、誤認等を防止するため原則、窓口での対応のみとしています。
調査依頼者は、位置図(住宅地図)及び本人確認書類(運転免許証や社員証等、身分が証明できるもの)を持参のうえ、「給水配管状況調査依頼書」を提出してください。
・調査できる方
どなたでも
・提出するもの
・確認するもの
(1)位置図(住宅地図)
(2)来庁者の本人確認書類(運転免許証や社員証等、身分が証明できるもの)
4.注意事項
水道局の保有する情報は実際の情報とは異なる場合があるため、必ず現地調査等、詳細な確認をしてください。
水道局の保有する配水管図の写し及び給水台帳の情報利用により生じた損害や不利益、また第三者との間に生じた紛争については、水道局は一切その責任を負いません。
5.窓口受付時間
午前9時から11時30分まで、午後1時から4時まで
注:閉庁日(土日祝日、12月29日から1月3日まで)は除きます。
このページに関するお問い合わせ先
水道局営業課給水装置係
電話番号: 0246-22-9304 ファクス: 0246-22-1434