いわき市における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)への対応
更新日:2026年5月7日
⑴ 検査状況について
令和2年度にPFOS・PFOAが水質管理目標設定項目(水質管理目標値0.00005mg/L)に位置付けられたことから、令和2年度から令和7年度は、水道原水(河川水、地下水)、給水栓水のPFOS・PFOAの検査を年1回行っています。
いずれの浄水場においても、国の暫定管理目標値(50ng/L以下)(※1)の1/10の値(5ng/L)を下回っており、安全性は確保しています。
令和8年4月1日からは、水質基準に関する省令の一部改正等により、PFOS・PFOA が『水質管理目標設定項目』から『水質基準項目』へ格上げされ、検査の回数はおおむね3か月に1回以上が基本と定められました。そのため令和8年度以降は年4回の検査を行います。
なお、水質基準値は、暫定管理目標値と同じです。
※1 国の暫定管理目標値(50ng/L以下)とは
体重50kgの人が、毎日2Lの水を一生飲み続けても、健康への悪影響が生じないと考えられる値として算定されたもの。
これまでの検査結果
⑵ 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)について
有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)は、PFASの一種で、自然界では分解されにくい物質として人の健康への影響が懸念されています。国では、令和2年4月に、当該物質を上水道の水質管理目標設定項目(水質管理上留意すべき項目)に位置付けましたが、令和8年4月からは、水質基準項目に引き上げ、基準値の設定と監視の強化が図られます。
PFOS・PFOAとは? リーフレット 2026年4月(PDF/710KB)
※国による最新の情報が得られます。
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