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(水道局)建設工事における法定福利費の適切な支払いのための取組について(令和4年4月28日)

登録日:2022年5月13日

水道局では、建設業の担い手の確保・育成を図るとともに、事業者間の公平で健全な競争関係の構築を図る観点から、法令に違反して社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に加入していない事業者を、建設工事の入札等から除外する取組を行っています【対策1】。
令和3年4月より受注者に対し法定福利費を明示した工事費内訳明細書の提出を義務付けたところですが、国からのさらなる対策強化の要請があったことから、法定福利費の適切な支払のための取組について、【対策2】のとおり対策を強化することとしましたので、ご協力くださるようお願いします。

 ※法令により社会保険への加入義務を負わない事業者は除きます。

社会保険未加入対策の取組

【対策1】
  
建設工事において、元請負人が社会保険に未加入の事業者と全ての下請負契約を締結することを原則として禁止します。


※令和3年4月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事から実施中。

社会保険の加入確認方法

 施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」の欄により確認します。

  • 旧様式には当該欄がない場合がありますので、施工体制台帳は最新の様式を使用してください。
  • 社会保険への加入について疑義がある場合は、社会保険料の領収書等の提出を求める場合がありますのでご留意ください。
  • 施工体制台帳には、下請負人となる警備会社についても記載をお願いします。

その他

  • 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、その下請負者と契約しなければ契約の目的を達することができないなど、合理的な理由がある場合は、一定期間内に下請負業者が社会保険への加入手続きを行うことを条件として、下請契約を認める場合があります。

【対策2】

建設工事において、下請負人が社会保険に加入するために必要な法定福利費を確保した下請契約を行うとともに、受注者が契約締結後14日以内に提出することとなっている「工事費内訳明細書」に、法定福利費を明示していただくことに加えて、法定福利費の算出根拠が分かる見積書等(下請負人分も含む。)を併せて提出するものとします。

実施時期

 令和4年5月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事から実施します。

提出書類の参考例について

 工事費内訳明細書や積算根拠となる見積書等については、上記例を参考に作成し、提出してください。

提出書類の注意点について

 契約締結後に提出を求める工事費内訳明細書(第19号様式)については、入札時に使用している工事費内訳明細書と様式が異なっておりますのでご注意ください。
 また、契約締結後に提出を求める工事費内訳明細書には、設計図書の本工事費内訳書の区分に従い、金額が一式計上でなくなるレベルまで記載してください。

 

違反時のペナルティ

違反が確認された場合には、受注元請業者に対して、指名停止等のペナルティを科します。 

参考

 

このページに関するお問い合わせ先

水道局 総務課

電話番号: 0246-22-9312 ファクス: 0246-21-4644

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