公共施設使用料の減免について
更新日:2022年1月25日
障がいのある方や高齢者、児童・生徒などを対象に、市の公共施設の使用料を減免しています。
対象者
障がいのある方
身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者で、手帳の交付を受けている方
高齢者
市の区域内に住所を有する65歳以上の方
児童・生徒など
幼稚園や保育所、小・中学校、高校、中等教育学校、専修学校(高等課程)、高専、特別支援学校に在籍している方
減免対象施設
障がいのある方
集会施設
市民会館、労働福祉会館、内郷コミュニティセンター
教育文化施設
いわき芸術文化交流館アリオス、市立美術館、市文化センター(プラネタリウム含む)、生涯学習プラザ、公民館、アンモナイトセンター、草野心平記念文学館、暮らしの伝承郷、石炭・化石館、勿来関文学歴史館
スポーツ施設
総合体育館、南部アリーナ、地区体育館、陸上競技場、市民運動場、野球場、南部スタジアム、平・新舞子・南部テニスコート、市民プール、弓道場、公立学校運動場照明設備、グリーンスタジアム、グリーンフィールド、21世紀の森公園多目的広場、21世紀の森公園テニスコート、21世紀の森公園屋内多目的広場、小名浜港運動施設、新舞子フットボール場、新舞子多目的運動場
その他の施設
フラワーセンター(注:展示室・研修室に限る)、三和ふれあい館、田人ふれあい館、久之浜・大久ふれあい館、健康増進研修施設、こども元気センター
高齢者
教育文化施設
市立美術館、市文化センター(プラネタリウムに限る)、アンモナイトセンター、草野心平記念文学館、暮らしの伝承郷、石炭・化石館、勿来関文学歴史館
児童・生徒など
団体利用(学校単位など)
集会施設
市民会館、労働福祉会館、内郷コミュニティセンター
教育文化施設
市立美術館、市文化センター(プラネタリウム含む)、生涯学習プラザ、公民館、アンモナイトセンター、草野心平記念文学館、暮らしの伝承郷、石炭・化石館、勿来関文学歴史館
スポーツ施設
総合体育館、南部アリーナ、地区体育館、陸上競技場、市民運動場、野球場、南部スタジアム、平・新舞子・南部テニスコート、市民プール、弓道場、公立学校運動場照明設備、グリーンスタジアム、グリーンフィールド、21世紀の森公園多目的広場、21世紀の森公園テニスコート、21世紀の森公園屋内多目的広場、小名浜港運動施設、新舞子フットボール場、新舞子多目的運動場
その他の施設
フラワーセンター(注:展示室・研修室に限る)、三和ふれあい館、田人ふれあい館、久之浜・大久ふれあい館、健康増進研修施設、こども元気センター、サン・アビリティーズ
個人利用
教育文化施設(土曜日・日曜日のみ減免)
市立美術館、市文化センター(プラネタリウムに限る)、アンモナイトセンター、草野心平記念文学館、暮らしの伝承郷、石炭・化石館、勿来関文学歴史館
スポーツ施設(土曜日のみ減免)
総合体育館、南部アリーナ、地区体育館、陸上競技場、平・新舞子・南部テニスコート、市民プール、弓道場、小名浜港運動施設、内郷コミュニティセンター(体育施設に限る)
減免を受けるには
- 障がいのある方は、身体障害者手帳などの障がいの程度を証明する書類
- 高齢者は、市の区域内に住所を有し、65歳以上であることを証明する書類(運転免許証・健康保険証など)
- 児童・生徒などは、学校などが発行する生徒手帳などの身分証明書が、それぞれ必要になります。
なお、障がいのある方や児童・生徒などの団体利用は、各施設に備え付けの減免等申請書などの提出が必要になります。
お問い合わせ先
各施設窓口へお問い合わせください。