(水道局)現場代理人の常駐義務緩和措置の拡大について(令和5年1月1日)
登録日:2023年1月5日
建設工事に配置する現場代理人については、いわき市水道局工事請負契約約款第10条第2項の規定により工事現場ごとに常駐することを義務付けており、東日本大震災に係る復旧・復興事業の増加等を勘案し、平成23年8月から一部工事について、常駐義務を緩和しているところですが、福島県やいわき市の実施状況等を踏まえ、次のとおり対象範囲を拡大することとしましたのでお知らせします。
1 緩和措置の対象工事の拡大
現場代理人の常駐義務緩和となる対象工事の契約金額を、3,500万円未満から4,000万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満から8,000万円未満)に引き上げることとします。
2 適用時期
令和5年1月1日より適用します。
なお、それ以前に契約した工事についても、適用後の対象工事の要件を満たす場合は、先行工事として対象とします。
3 その他
いわき市水道局が発注する工事と国、福島県及び他市町村が発注した工事との兼務は認められません。
詳細については、「現場代理人の常駐義務緩和措置について」を参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
水道局 総務課
電話番号: 0246-22-9312 ファクス: 0246-21-4644