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政務活動費

更新日:2024年4月1日

政務活動費とは

 政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により制定された「いわき市政務活動費の交付に関する条例」に基づき、いわき市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市長が会派に交付するものです。

交付の対象

 いわき市議会における会派(所属議員が1人の場合も含む。)

交付の額及び方法

 月額11万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額を半期(4月、10月)ごとに交付

 

政務活動費収支報告書

 政務活動費の収支状況

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

電話番号: 0246-22-7539 ファクス: 0246-23-5112

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