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市民の直接請求

更新日:2023年11月20日

市政の主体は、市民です。選挙を通じて政治に参加する権利をもつほかに、市民が署名を集めて、条例の制定や改廃、議員・市長の解職、議会の解散などを請求することもできます。

市民が直接請求できる権利として、次のものがあります。

直接請求権

請求事項 署名者数 提出先
市議会の解散 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
市議会議員の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
市長の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
副市長等の解職 有権者の3分の1以上の署名 市長
条例の制定・改廃 有権者の50分の1以上の署名 市長
事務の監査 有権者の50分の1以上の署名 監査委員

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

電話番号: 0246-22-7539 ファクス: 0246-23-5112

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