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貯水槽水道の管理について

登録日:2024年2月7日

 

はじめに

 貯水槽水道の管理については、水道法やいわき市水道事業給水条例等の定めにより設置者が行わなければならないこととなっています。水道局は、貯水槽の設置者に対して、定期的な清掃や水質検査の指導、衛生管理や修繕・取替えについての助言、及び健康を害するようなおそれがある場合の使用停止等の勧告を行うこととしています。

 貯水槽水道とは、水道局から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水等として供給される施設の総称です。

 貯水槽水道は、有効容量により次のように区分されますが、いずれの場合も適切な維持管理が必要です。

  1. 簡易専用水道
    有効容量が10立方メートルを超えるもの
  2. 準簡易専用水道
    有効容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下のもの
  3. 小規模貯水槽水道
    有効容量が5立方メートル以下のもの

受水槽以降の水質管理は受水槽の設置者となります

設置者が行わなければならないこと

 貯水槽の設置者各位におかれましては、次のようなことを行っていただくこととなりますので、日常の維持管理の徹底をお願いします。

(1)貯水槽の管理方法

ア 貯水槽の清掃
一年に一回以上は貯水槽の清掃を行う。(できれば専門の清掃業者に依頼しましょう。)

貯水槽の清掃は専門業者に依頼しましょう

イ 貯水槽の点検
水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど定期的に点検を行う。

貯水槽の点検は定期的に行いましょう

ウ 水質検査の実施
蛇口から出る水の水質検査を定期的に行う。
異常があった場合は、必要な検査を行い安全確認をする。

水質検査を行いましょう

エ 水の汚染事故が起こったら
供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時には、直ちに給水を停止し関係者に周知する。

 

  セルフチェックリスト(91KB)(PDF文書)

(2)設置者が行わなければならない検査

検査については、有効容量で検査方法が異なります。

 

 

簡易専用水道

(有効容量10㎥以上)

準簡易専用水道

(有効容量5から10㎥)

小規模貯水槽水道

(有効容量5㎥以下)

検査 年一回以上の指定検査機関による管理状態の検査を受けなければならない 年一回以上の水質検査(9項目)を行わなければならない 年一回以上の水質検査(6項目)を行うものとする

 

管理不十分から起こる事故

 毎日使っている水道の水も、時には思わぬ原因で汚れたりすることがあります。水槽などの施設の管理が不十分なために赤い水が出たり、味や臭いの異常等の事故が起きたりします。

管理が不十分の場合、健康を害する恐れがあります

清掃業者一覧

貯水槽を衛生的に保つため定期的に清掃を行いましょう。
なお、清掃業者への依頼は有料となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

水道局 営業課

電話番号: 0246-22-9303 ファクス: 0246-22-1434

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