(水道局)工事請負契約における「単品スライド条項」の運用の拡充について(平成21年3月26日)
更新日:2009年2月1日
単品スライドについて
「単品スライド」とは、いわき市水道局工事請負契約約款(以下、「約款」という。)第25条第5項の規定に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用については、平成20年8月29日に具体的な運用基準を定め、全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に運用を図ってきたところですが、2品目のほかにも、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす場合(請負代金額1%以上)には、発注者・受注者間の個別協議に基づき、単品スライド条項の適用対象資材とすることができるよう本日平成20年12月18日から運用を拡充することとしましたので、お知らせします。
従前からの考え方との比較
事項 | 平成20年8月29日付け運用基準 | 今回の拡充内容 |
---|---|---|
価格変動地域の捉え方 | 全国的な価格上昇に限定 | 全国的なものでなくとも、地域的な価格上昇でも可能 |
対象となる品目 | 鋼材類、燃料油 | 左記以外にも、工事の総価に大きな影響を及ぼすもの |
品目の指定 | 局において指定 | 発注者・受注者間の個別協議に基づく |
変動額算定ルール | 工事請負額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、工事請負額の1%を超える額を発注者が負担 | 同左 |
単品スライド条項の運用について(概要)
1 対象となる「主要な工事材料」と対象工事
主要な工事材料
「鋼材類」、「燃料油」に分類される各材料(H形鋼、鉄筋、水道用材料、軽油など)上記2品目以外で、原油価格の高騰等の特別な要因により、価格の著しい上昇が認められる主要工事材料(下記3及び5については、鋼材類の取扱いに準じる。)
スライド適用の対象工事
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再計算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事
2 スライド条項の適用手続き
(1)申請時期、契約変更の時期
工期末の2ヶ月前までに請求:工期末に変更契約
(2)証明書類の提出(必須)
請負者は、請負者が実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要がある。
3 スライド額の計算で用いる単価
鋼材類
現場に搬入された月の実勢価格
(注)複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均
燃料油
購入された月の実勢価格
(注1)複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均
(注2)月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均
4 スライド額の計算で用いる対象数量
- 設計図書に記載された数量
- 一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量
- 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量
5 スライド額の計算
鋼材類(搬入月の実勢価格-設計時の実勢価格)×(かける)対象数量×(かける)落札率+(プラス)燃料油(工期内の実勢価格-設計時の実勢価格)×(かける)対象数量×(かける)落札率-(マイナス)スライド前の請負代金額の1%相当額
=(イコール)スライド額
(注)対象数量は原則として上記4によるが、請負者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算する。
6 その他
-
部分引渡しをした工事の部分、部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用できない。
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工期末が平成21年3月10日以前である工事についての適用申請は、工期前かつ1月9日までとする。
注:個別の工事に係る適否については、各発注担当課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
水道局 総務課
電話番号: 0246-22-9312 ファクス: 0246-21-4644