コンテンツにジャンプ

いわき市水道企業職員に対する働きかけ

登録日:2016年2月4日

職員に対する働きかけへの対応について

いわき市水道局では、職員に対する働きかけへの対応制度を整備しています。
契約事務等の公平、公正な執行を損なうおそれのある「働きかけ」があった場合には、その内容等を記録し、記録した内容を公表することとしております。
なお、制度の概要については次のとおりです。

目的

働きかけ又は不当要求行為等を受けた場合における職員の対応等に関し、組織として、これらに関する情報の共有化と適切な対応の徹底を図り、もって職員の公正な職務の執行の確保と水道事業運営の公平性及び透明性の向上を図り、市民の水道事業に対する信頼性を確保することを目的としています。

働きかけの主体となる者の範囲

  1. 法人及び業界団体、政治団体その他の団体の役員及び使用人その他の従業者又は構成員並びにその依頼を受けた者
  2. 議員等(議員であった者並びに議員の秘書、親族及びその依頼を受けた者を含む。)
  3. 行政機関の職員等(職員であった者を含む。)

働きかけを受けた場合の対応等

働きかけと思料される要望等を受けたときは、当該要望等について記録する旨を告知した上で、その内容や相手先の氏名、連絡先などについて、記録票に記録し、上司や関係部署等に報告します。記録票は、『いわき市情報公開条例』に基づく開示請求の対象となります。
また、働きかけへの対応制度の運用状況については、毎年1回、公表することとしています。

このページに関するお問い合わせ先

水道局 総務課

電話番号: 0246-22-9312 ファクス: 0246-21-4644

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?