(水道局)新たな施工確保対策について(平成26年3月3日)
登録日:2016年2月9日
新たな施工対策について
水道局では、様々な入札・契約制度の見直しを行ってまいりましたが、震災前と比べて、入札不調の発生率が高い水準で推移している状況を考慮し、国・県・市の施工確保対策等を踏まえ、次のとおり対応の拡充を図ることといたしましたのでお知らせします。
- 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について
- 入札に参加したものが1者のみである場合の取扱いについて
- 監理技術者等の雇用期間の緩和について (※平成28年6月1日施工の建設業法施行令の一部改正により、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要な金額要件が見直されました。なお、改正内容等につきましては、「建設業法施行令の一部改正について(平成28年6月1日)」を参照してください。)
- 工期における余裕期間の設定について
注:制度の内容等につきまして、別紙「新たな施工確保対策について」を参照してください。
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