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いわき市いじめ防止基本方針

登録日:2017年4月1日

いわき市いじめ防止基本方針(平成29年4月策定)の公表について

 いじめは、いじめを受けた子どもの人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
 いじめを防止するためには、市民全員が子どものいじめの問題に関する課題意識を共有するとともに、自己の役割を認識し、また、子どもたち自らも安心して豊かな社会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめを許さない風土づくりを進めていかなければなりません。
 近年、スマートフォンの普及に象徴される情報化の進展など、子どもを取り巻く生活環境は急速に変化しており、インターネットを介した非行やいじめなど、子どもをめぐる問題は、複雑化・深刻化しています。また、核家族化や少子・高齢化の進行、地域との結びつきの希薄化の進行など、社会環境も変化していることから、問題行動等の形態も多様化しています。
 このような背景を踏まえ、いわき市においては、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定及び国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「いわき市いじめ防止基本方針」を策定しました。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課

電話番号: 0246-22-7542 ファクス: 0246-22-7563

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