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請求書・口座振替依頼書への押印省略について

登録日:2022年1月5日

 令和4年1月1日から、いわき市水道局からの支払いに関する請求書、口座振替依頼書への押印を省略できるようになります。

1 押印を省略できる書類

(1)いわき市水道局指定の納品兼請求書、その他のいわき市水道局からの支払いに関する請求書
(2)請求に関する委任状
(3)口座振替依頼書(債権者登録申請書)

 ※ 法令、規則等により押印を求められているものを除きます。
 ※ 契約書、請書、見積書は、引き続き押印が必要です。

2 押印を省略する場合

  •  押印を省略する場合は、請求書等に「本件責任者および担当者の氏名、連絡先(電話番号等)」を明記してください。
  •  押印を省略した場合、訂正印での書類訂正は不可となります。
  •  請求書等の内容確認のため、記載していただいた連絡先には、必要に応じて、局の担当者から連絡させていただく場合があります。

3 適用年月日 

 請求書等への押印省略は、令和4年1月1日以降に発行される請求書等が対象になります。
 

4 請求書等の様式

 押印省略に伴っての様式変更はありません。  

5 Q&A

 押印省略の実施にあたり、取り扱いの詳細をQ&Aとしてまとめましたので、併せてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

水道局 経営戦略課

電話番号: 0246-22-9313 ファクス: 0246-21-4844

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