コンテンツにジャンプ

平成27年11月1日から補助対象区域が変更になりました

登録日:2016年1月24日

水道水源保護地域の指定区域の変更

水道局では、将来にわたって安全かつ良質な水道水の供給を確保するため、水道水源となる地域の保全を目的に、平成4年3月に水道水源保護条例を定め、その中で「水道水源保護地域」を指定して、様々な水源保全対策に取り組んでいます。
水道水源保護地域は、各浄水施設の取水口の上流地域を指定しています。
久之浜浄水場の廃止に伴い、平成27年11月1日から、水道水源保護地域の指定区域を一部変更しましたのでお知らせします。

補助対象区域の変更

水道水源水質保全促進事業補助金交付制度は、水道水源保護地域内の住宅に合併処理浄化槽を設置(切替えのみ)する方や、農業集落排水事業に加入する方に対して補助金を交付する制度です。
今回の水道水源保護地域の指定区域の変更に伴い、平成27年11月1日から、大久川流域の区域が当該制度の補助対象区域外となりました。
なお、平成27年10月31日までに、いわき市浄化槽整備事業補助金の交付決定を受けられた方は、その日から6か月以内に限り申請をすることができます。

地区 補助対象区域外となった区域
久之浜
  • 久之浜町久之浜
    (字入大場の一部、字寒沢の一部、字正蛇、字北中田、字樋口、字呑内、字中川原、
    字川田の一部、字北田の一部、字後三松の一部、字前三松の一部、字大場の一部)
  • 久之浜町
    (西一丁目、西二丁目の一部)
大久
  • 大久町大久
    (全域)
  • 大久町小久
    (字成沢の一部、字極楽沢の一部)

このページに関するお問い合わせ先

水道局 浄水課

電話番号: 0246-22-9319 ファクス: 0246-21-4846

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?