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水道水の放射性物質について(Q&A)

更新日:2018年6月15日

水道局には、放射性物質による水道水への影響などについて、現在も多くの方から質問が寄せられています。
今回は、その中から特に質問の多いものについてお答えいたします。

質問1 水道水の放射性物質の検査はどのように行っているの?

水道水の放射性物質の検査は、水道局水質管理センターで行っています。
水質管理センターでは、採水した浄水場の水道水を2台のゲルマニウム半導体検出器で検査していますが、厚生労働省の放射性物質モニタリング方針や新たに定められた管理目標値に従って、放射性セシウム134と137のそれぞれの検出下限値が1ベクレル/キログラム以下となるような測定をしています。
検査の頻度は、平浄水場・上野原浄水場・泉浄水場・山玉浄水場・法田第二ポンプ場・川前浄水場・入遠野浄水場・鷹ノ巣浄水場の8浄水場については週3回、法田第一ポンプ場・旅人浄水場・上遠野浄水場の3浄水場については週1回となっています。
なお、検査結果は一緒に測定している放射性ヨウ素と合わせて水道局のホームページ等で公表しています。

質問2 検査しているのは水道水だけなの?

水道水の原水となる河川水等や、浄水処理の過程で発生する泥、それを濃縮乾燥した発生土についても検査し、河川の状況や浄水場の処理過程でどのように除去されるのかなどについて調査を行っています。

質問3 水道水を飲んでも本当に大丈夫なの? 

平成24年4月1日から飲料水を含む食品中の放射性物質の基準値が引き下げられたため水道水においても、放射性セシウム134及び137の合計を10ベクレル/キログラム以下とする新たな管理目標値が定められました。
現在、水道水の放射性物質の検査は、検出下限値が1ベクレル/キログラム以下になるように測定を行っています。その結果が「不検出(ND)」となっていますので、1歳未満の乳児を含め全ての方に飲んでいただいて問題ありません。

質問4 放射性セシウムの管理目標値が10ベクレル/キログラムとなっている理由はなに?

WHO(世界保健機関)飲料水水質ガイドラインでは、飲料水による内部被ばくの個別線量基準を年間0.1ミリシーベルトとしており、これに基づき飲料水中の放射性セシウム(セシウム134と137の合計)の基準値を10ベクレル/キログラムとしています。
水道水は飲用以外の被ばく線量は極めて小さいことから、国は飲料水の新基準と同じ値を水道水の管理目標値としました。

質問5 「不検出(ND)」ってどういう意味なの?

「不検出」とは、測定した水道水中の放射性物質の濃度が検査機器で測定できる最低の濃度(検出下限値)を下回っていることをいいます。

質問6 「不検出(ND)」って「0」ってことなの?

水道局では水道水について相当長い測定時間をかけ、検出下限値を通常の1ベクレル/キログラムから0.1ベクレル/キログラム以下まで下げて検査を行いました。
その結果が「不検出(ND)」だったことから、数値として表すことは困難ですが水道水に含まれる放射性セシウムは、限りなく「0」に近い値であると考えられます。

質問7 浄水処理の過程で放射性セシウム等の放射性物質は除去できるの?

放射性セシウムは、原水である河川水の濁質分に吸着していますので、この濁質分を取り除くことによって、放射性セシウムを除去することができます。
浄水処理の過程で、まず凝集沈殿池において凝集剤の注入により放射性セシウムを含む微粒子の濁質を粒子の塊に成長させ、その重さで沈ませることによりほとんどが除去されます。さらに、残りの濁質分は次のろ過池において捕捉され除去されます。
このようにして除去されるため、浄水処理の過程で発生する浄水発生土から、放射性セシウムが検出されることになるのです。

質問8 浄水処理の過程で発生した浄水発生土の放射性物質はどんな状況なの?

原発事故発生直後の浄水発生土からは、1キログラム当たり最大で6,000ベクレルを超える放射性セシウムが検出されました。
しかし、平成29年9月の測定では、最大でも平浄水場の浄水発生土で280ベクレルとなっており、以前よりも大幅に減少しています。

質問9 放射性ストロンチウムの検査は実施しているの?

平成23年11月、民間の検査機関に依頼して浄水場の水道水の検査を行いましたが、その結果は市内全ての浄水場で「不検出(ND) 」でした。
(検出下限値は0.2ベクレル/キログラム以下)

質問10 放射性セシウム以外の放射性物質の検査は行わないの?

通常は、放射性セシウム134及び137と放射性ヨウ素について検査を行っています。
厚生労働省の見解では、放射性ストロンチウムは放射性セシウムと比較して濃度が低い状態にあり、放射性セシウムを測定することで安全性は確認できること、また、放射性ウラン及び放射性プルトニウムについては、福島第一原子力発電所の周辺地域で微量濃度が検出されたのみであり、放出量が極めて少なく水道水への影響を考慮する必要性は低いとしていることから検査対象にはしていません。

水道水の放射性物質の測定結果については、水道局のホームページに掲載しています。

 

このページに関するお問い合わせ先

水道局 浄水課

電話番号: 0246-22-9319 ファクス: 0246-21-4846

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