給与支払報告書の提出について
登録日:2025年11月25日
給与支払報告書の提出について
令和8年度の提出期限は令和8年2月2日(月)です。
(令和8年1月16日(金)頃までの早期提出にご協力をお願いいたします。)
提出の際は直接いわき市役所市民税課に持参又は郵送していただくか、eLTAX(地方税ポータルシステム)による提出をしていただきますようお願いいたします。
給与支払報告書にマイナンバーが記載されるため、各支所および税務事務所ではお預かりできませんので、あらかじめご了承ください。
なお、毎年11月上旬に、前年度に書面にて給与支払報告書をご提出いただいた事業主(給与支払者)等に向けて、予め事業主(給与支払者)の名称や指定番号等を印字した給与支払報告書(総括表)をお送りしています。
本市がお送りした給与支払報告書(総括表)をご使用いただくことにより、指定番号確認等の事務を円滑に行うことができますので、当該様式での提出にご協力をお願いいたします。
また、パソコン等で作成いただいた給与支払報告書(総括表)を使用する場合でも、本市がお送りした給与支払報告書(総括表)を合わせて添付いただきますようお願いいたします。
その他、提出時の注意事項については、ページ下部の「給与支払報告書作成の手引き」、「給与支払報告書提出時の注意事項」及び国税庁ホームページ(外部リンク)を参照のうえ提出してください。
退職手当等の支払いを受ける配偶者又は扶養親族の記載について
令和6年度より、退職手当等の支払いを受ける配偶者(※退職所得を除く所得の見積額が133万円以下の方)又は扶養親族(※退職所得を除く所得の見積額が58万円以下の方)がいる場合、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に以下の内容の記載が必要となりました。
〈 摘要欄に記載する内容 〉
・退職手当等を受ける配偶者(扶養親族)の氏名
・氏名の前に「(退)」
・退職所得を除いた合計所得の見積額
・配偶者(扶養親族)が障害者に該当する場合は普障、特別障害者に該当する場合は特障
・同居又は非同居、非同居の場合配偶者(扶養親族)のマイナンバー
※の要件に当てはまらない場合、記載は不要です。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
令和7年度の税制改正により、特定親族特別控除が創設されました。
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
この改正は令和8年度(令和7年分)市県民税から適用されます。
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者が対象となります。
・年齢が19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び事業専従者を除く)
・特定親族は控除対象扶養親族には該当しないこと
・特定親族の合計所得が58万円超123万円以下であること(給与収入のみの場合は収入額が123万円超188万円以下)
給与支払報告書ご提出の際には、対象親族の記載が正しく行われているかご確認をお願いします。
その他、令和7年度税制改正による所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し等の詳細については、ページ下部の「外部リンク」より参照してください。
給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の源泉徴収票の提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)の場合、eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられました。
eLTAX、光ディスク等による提出について、詳しくはページ下部の「関連リンク」より参照してください。
令和9年1月以降の変更点
源泉徴収票の提出方法の改正
令和5年度税制改正において、給与等の支払者が、給与所得の源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、 税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなすこととされました。
上記改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票について適用されます。
詳しくはページ下部の「外部リンク」より参照してください。
給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出基準の引き下げ
令和9年1月1日以降、前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が30枚以上の場合、市区町村に提出する給与支払報告書についてeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されます。
したがって、令和7年中に提出する源泉徴収票の枚数が30枚以上となった場合、令和9年に提出する給与支払報告書はeLTAXまたは光ディスク等により提出する義務があります。書面での提出はできませんのでご準備をお願いします。
給与支払報告書に関する様式について
給与支払報告書(総括表)及び普通徴収の該当理由書
注:印刷の際には、拡大は100%でA4サイズで印刷し、半分に切り取ってお使いください。
給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書)については下記外部リンク(国税庁)からダウンロードしてください。
給与支払報告書作成の手引き
給与支払報告書提出一覧表
このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7427,7426 ファクス: 0246-22-7588