コンテンツにジャンプ

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(要支援認定)の臨時的な取扱いの再度見直しについて

登録日:2023年11月27日

 

 要介護認定(要支援認定)の更新については、国の新たな通知に基づき、認定調査及び主治医意見書を要さずに現行の介護状態区分のまま有効期間を12か月延長する取扱いの適用対象を、令和5年4月1日受付分より、「(1)医療機関や介護保険施設等に入院・入所中で面会禁止等の措置により認定調査が困難な方、(2)その他感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査が困難な方」に見直しました。

 しかしながら、今冬は新型コロナウイルス感染症に今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があり、季節性インフルエンザとの同時流行のおそれもあることを踏まえ、感染拡大防止を図る観点から、次のとおり、適用対象を令和5年12月1日受付分より拡大します。 

対象者

 令和6年1月31日から令和6年3月31日までに現認定の有効期間満了を迎え、更新申請をする方で、次のいずれかに該当する場合

   (1) 医療機関や介護保険施設等に入院・入所中で、面会禁止等の措置により認定調査が困難な方

 (2) その他感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査が困難な方

 (3) 前回(令和4~5年度中)は新規・変更・転入継続申請で、有効期間が12か月までの方

 (4) 前回(令和2~5年度中)は通常の更新申請で、有効期間が36か月までの方

 (5) 前回(令和4年度中)の更新申請で臨時的な取扱いの適用により有効期間が12か月で、医療機関や介護保険施設等に入院・入所中の方

延長申出の方法

「延長申出書」に更新申請をする方が該当する適用対象を選択して記入し、更新申請書と併せて提出していただきます。

受付期間

令和5年12月1日から令和6年3月31日まで                    
※令和6年3月31日受付分をもって、臨時的な取扱いは終了となります。

注意点

令和6年4月1日以降に現認定の有効期間満了を迎える方には、臨時的な取扱いが適用されませんので、

 「通常の更新申請」の手続きをしていただきます。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課

電話番号: 0246-22-7475 ファクス: 0246-22-7547

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?