「いわき市空家等緊急措置条例」の制定について
更新日:2022年6月28日
条例制定の趣旨
人口減少や少子高齢化に伴い、空家等が増加傾向にある中、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」に基づき、本市では、平成29年1月に「市空家等対策計画」を策定し、各種施策に取組んでまいりました。また、令和4年3月には、計画内容の見直しや更新等を行い、新たに「第二次市空家等対策計画」を策定したところです。
こうした中、近年頻発している地震や強風等の自然災害等の影響を受け、空家等が周辺環境に危険を及ぼす急迫した状態となる可能性が懸念されています。
このことから、緊急的な対応を要する危険な状態にある空家等に対し、当該危険を回避するために必要な最小限度の措置を行い、人の生命、身体又は財産を保護し、生活環境の保全を図ることを目的に、「いわき市空家等緊急措置条例」を制定しました。
条例の概要
緊急措置の対象
市内の「空家法」第2条第1項に規定する「空家等」
緊急措置の内容
緊急的な対応を要する危険な状態にある空家等に対し、当該危険を回避するために必要な最小限度の措置
<緊急措置の主な事例>
・落下や飛散の危険性が高い外壁材や屋根材の除却や固定
・防護ネット等による養生
・転倒するおそれのあるブロック塀の除却や固定 等
条例施行日
令和4年8月1日
条例本文
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 住まい政策課 空き家対策係
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