「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果の公表について
更新日:2022年10月13日
「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)に基づき、福島県耐震改修促進計画において指定され、耐震診断を義務付けられた「防災拠点建築物」について、これまで、第2次・第3次指定分の耐震診断結果を公表したところですが、この度、「避難路沿道建築物」の耐震診断の結果を公表します。
※耐震診断結果は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。3つの区分で示していますが、いずれの区分に該当する場合であっても、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
要安全確認計画記載建築物とは
1:「防災拠点建築物」について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、法第5条第3項第1号及び法施行令第2条に規定する病院、官公署等その他大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物として、福島県耐震改修促進計画において指定したもの。
2:「避難路沿道建築物」について
県が指定する緊急輸送道路の沿道にあり、地震時の倒壊により道路の過半を塞いでしまう可能性のある建築物。
※要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物、避難路沿道建築物)は、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています(法第7条)。
また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表しなければなりません(法第9条)。
耐震診断の結果について
耐震診断の結果は以下のとおりです。
今後、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
【第2次指定分】:耐震診断結果の公表(令和4年10月13日版)(275KB)(PDF文書)
【第3次指定分】:耐震診断結果の公表(令和4年10月13日版)(248KB)(PDF文書)
【避難路沿道建築物】:耐震診断結果の公表(令和4年10月13日版)(248KB)(PDF文書)
耐震改修促進法について
耐震改修促進法の詳細等については、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566