特例郵便等投票について
登録日:2022年2月1日
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の流れ
- 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
・ 外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することができます。
・ 請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
・ Eメールやファクスでの請求はできません。
・ 郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。
- 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。(郵送)
- 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
(自宅療養者が請求書・投票を投かんする場合は、同居人や知人等(患者でない者)に投かんを依頼してください。)
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
- ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
- 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
総務省において、濃厚接触者の方が投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えないとの見解が示されております。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
「特例郵便等投票制度」説明動画
総務省作成動画(外部リンク)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488