災害時常時開設避難所
更新日:2021年2月12日
災害時常時開設避難所について
避難所に避難することだけが「避難」ではありません。
「避難」とは、「難」を「避」けることであり、自宅等の避難所以外の場所での安全確保が可能な人は、必ずしも避難所に行く必要はありません。
災害時、本当に避難所に行く必要があるかどうか、次の「避難行動判定フロー」から確認してみましょう。
※ 出展:内閣府防災ウェブサイト
(内閣府)避難行動判定フロー・避難情報のポイント(1MB)(PDF文書)
災害時常時開設避難所とは ?
避難準備・高齢者等避難開始の発令時における避難所開設にあたり、迅速な災害対応を行うため、災害事象ごとに常時開設する避難所をあらかじめ定めておりますが、避難所開設において避難者が集中し、「密閉」、「密集」、「密接」のいわゆる「3密」の状態が形成され、感染クラスターの発生が懸念されることから、避難者1人当たりの避難空間を多く確保するため、より多くの避難所を開設する必要があり、市内の79箇所の指定避難所を災害時常時開設避難所としました。
災害時に開設する常時開設避難所は?
実際に災害が発生した際に、どこの避難所を開設するかについては、災害事象や被害の場所で変わりますので、ホームページや防災メール等の市からの避難所開設情報でご確認ください。
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災害時常時開設避難所一覧 ※令和4年11月1日現在
気象状況や規模などによって、開設する避難所が異なりますので、避難情報発令の際には、避難所の開設情報を御確認ください。
凡例:〇 開設可、× 開設不可、△ 条件により開設
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 危機管理課
電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145