新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
登録日:2022年6月24日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
対象となる方
以下の(1)(2)のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
(2)所得が相当程度まで下がったこと
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること。
※免除等の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象となる期間
免除猶予
・令和元年度分(令和2年2月分から令和2年6月分まで)
・令和2年度分(令和2年7月分から令和3年6月分まで)
・令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分まで)
・令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分まで)
学生納付特例
・令和元年度分(令和2年2月分から令和2年3月分まで)
・令和2年度分(令和2年4月分から令和3年3月分まで)
・令和3年度分(令和3年4月分から令和4年3月分まで)
・令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分まで)
届出先
・いわき市国保年金課及び各支所、市民サービスセンター窓口
・平年金事務所(0246-23-5611)
お持ちいただくもの
・本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)
・基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの
申請書に収入が減少した後の所得見込額を記載する欄があるため、令和2年2月以降の減少した収入額がわかるものをお持ちください。(申請書に添付する必要はありません。)
また、郵送で申請される場合は、日本年金機構ホームページより申請書等をダウンロードしてください。
注意事項
・免除申請の期間については、申請時点から、2年1ヶ月前まで遡った期間からの対象となります。
・免除が認められた場合、将来受け取る老齢基礎年金の額は減額されます。
・日本年金機構の審査により、一部免除や免除非該当となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7577 ファクス: 0246-22-7576