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令和5年3月から適用される設計業務委託等技術者単価等の運用に係る特例措置について(令和5年3月6日)

登録日:2023年3月6日

 令和5年3月から適用される設計業務委託等技術者単価(以下「技術者単価」という。)及び公共工事設計労務単価(以下「労務単価」という。)が決定されたことに伴い、本市の特例措置について次のとおり定めましたのでお知らせします。

 なお、新技術者単価及び新労務単価適用の有無及び内容については、発注課にお問い合わせください。

措置の内容

 新技術者単価及び新労務単価の適用に伴い、下記「対象業務委託」に定める業務委託の受注者は、各業務委託契約書の規定に基づき、旧技術者単価及び旧労務単価に基づく契約を新技術者単価及び新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

対象業務委託

 令和5年3月1日以降に当初契約を行う業務委託のうち、旧技術者単価及び旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

請負代金額の変更

 変更後の請負代金額については、次の式により算出します。

   変更後の業務委託料=P新×k

 この式において、P新及びk は、それぞれ次のとおり。
  P新:新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格
  k:当初契約の落札率

新技術者単価及び新労務単価に基づく契約に変更するための手続きについて

  1. 発注課は、落札決定後、落札者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明する。(すでに契約した業務委託にあっては、発注課から受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明する。)
  2. 受注者は一旦、本契約締結の上、各業務委託契約書の規定に基づき、旧技術者単価及び旧労務単価に基づく契約について、新技術者単価及び新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。(書式は業務打合せ簿で可とする。)
  3. 発注課は、上記「請負代金額の変更」に基づき、変更後の請負代金額を算定する。
  4. 変更契約を締結する。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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