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台風19号及び10月25日の大雨による災害で被災された国民健康保険被保険者が医療機関等で受診した場合における窓口一部負担金等の取扱いについて

登録日:2020年9月29日

 医療機関等で受診した際の窓口一部負担金等の支払いが免除となる取扱いを令和2年9月30日までとしておりましたが、同日をもって、当該免除期間を終了することといたします。
 つきましては、令和2年10月1日以降は、窓口での一部負担金等の支払いが必要となりますので、ご注意ください。

1 免除証明書の申請期間について

 ・ 令和2年9月30日まで

2 免除の対象要件(申請に必要な書類)について

対象要件  
災害で被保険者の住家が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の被災をした場合

・被保険者証、本人確認書類
・り災証明書

災害で主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合 ・被保険者証、本人確認書類
・死亡診断書、医師の診断書など
災害で主たる生計維持者が行方不明である場合 ・被保険者証、本人確認書類
・警察に提出した行方不明の届出の写しなど
災害で主たる生計維持者が業務を廃止又は休止した場合 ・被保険者証、本人確認書類
・税務署に提出する廃業届や異動届の控えなど

災害で主たる生計維持者が失職し現在収入がない場合
(自己都合退職は対象外)

・被保険者証、本人確認書類
・雇用保険の受給資格者証など

3 免除の対象となる窓口一部負担金等について

⑴ 保険医療機関の診療費に係る一部負担金

⑵ 保険薬局の調剤費に係る一部負担金

⑶ 指定訪問看護事業所の訪問看護療養費に係る利用料

※入院食事療養費、柔道整復師の施術費、あん摩・マッサージ・指圧師の施術費、はり師・きゅう師の施術費、その他保険診療外の費用などに係る患者負担額は、対象となりません。

4 免除される期間について

令和元年10月12日~令和2年9月30日

5 免除の対象要件に該当する方が一部負担金等を支払った場合について

 令和元年10月12日から令和2年9月30日(※)において一部負担金等を支払った場合は、市の窓口に申請することにより、いわき市から還付します。
(当該申請につきましては、引き続き受け付けております。)

※上記期間内に国民健康保険の資格を取得もしくは喪失した場合は、当該免除期間は資格取得日からの開始、または資格喪失日までが対象となります。

〈還付に必要なもの〉

・被保険者証
・本人確認書類(運転免許証など)
・医療機関等に支払った際の領収書(原本)
・還付金の振込を希望する口座番号などがわかるもの(預金通帳など)
・免除証明書 又は 2の「免除の対象要件」に該当することが確認できる書類
・同一生計以外の代理人が申請する場合は、委任状と代理人の印鑑(認印)
・還付金を世帯主もしくは同一生計以外の方が受領する場合は委任状と代理人の印鑑(認印)

6 免除及び還付申請受付の場所及び時間について

 

受付場所

受付時間

国保年金課 調査給付係(市役所本庁舎1階)

8:30~17:00

各支所(市民係又は市民福祉係)

※ 平日のみの受付となります

※ 市民サービスセンター及び窓口コーナーでは受付しません。

7 申請書類等

⑴ 様式

(様式)国民健康保険一部負担金等免除申請書(107KB)(PDF文書)

(様式)国民健康保険一部負担金等還付申請書(109KB)(PDF文書)

(様式)委任状(代理人による申請等用)(67KB)(PDF文書)

⑵ 記載例

(記載例)国民健康保険一部負担金等免除申請書(124KB)(PDF文書)

(記載例)国民健康保険一部負担金等還付申請書(139KB)(PDF文書)

(記載例)委任状(代理人による申請等用)(92KB)(PDF文書)

8 お問合せ先

 国保年金課 調査給付係 (電話 22-7456)

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7577 ファクス: 0246-22-7576

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