台風19号及び10月25日の大雨による災害で被災された後期高齢者医療被保険者が医療機関等で受診した場合における窓口一部負担金等の取扱いについて
登録日:2020年4月3日
医療機関等で受診した際の窓口一部負担金等の支払いが免除となる取扱いを令和2年9月30日まで延長します。
ただし、4月1日以降、支払いが免除となるためには、医療機関等に対して、市が交付する「一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
1 免除証明書の交付について
(1)既に「一部負担金等免除証明書」が交付されている被保険者
市から自動的に新しい免除証明書を郵送します。
(2)「一部負担金等免除証明書」の交付を受けていない方
市に申請することにより、「免除の対象要件」に該当する場合は、郵送にて交付します。
2 免除の対象要件(申請に必要な書類)について
対象要件 |
申請に必要な書類 |
災害で被保険者の住家が全壊、大規模半壊、 半壊、床上浸水の被災をした場合 |
・被保険者証、本人確認書類、印鑑(認印) ・り災証明書 |
災害で主たる生計維持者が死亡又は重篤な 傷病を負った場合 |
・被保険者証、本人確認書類、印鑑(認印) ・死亡診断書、医師の診断書など |
災害で主たる生計維持者が行方不明である 場合 |
・被保険者証、本人確認書類、印鑑(認印) ・警察に提出した行方不明の届出の写しなど |
災害で主たる生計維持者が業務を廃止又は 休止した場合 |
・被保険者証、本人確認書類、印鑑(認印) ・税務署に提出する廃業届や異動届の控えなど |
災害で主たる生計維持者が失職し現在収入が ない場合 (自己都合退職は対象外) |
・被保険者証、本人確認書類、印鑑(認印) ・雇用保険の受給資格者証など |
3 免除の対象となる窓口一部負担金等について
(1)保険医療機関の診療費に係る一部負担金
(2)保険薬局の調剤費に係る一部負担金
(3)指定訪問看護事業所の訪問看護療養費に係る利用料
※入院時食事療養費、柔道整復師の施術費、あん摩・マッサージ・指圧師の施術費、はり師・きゅう師の施術費、その他保険診療外の費用などに係る患者負担額は、対象となりません。
4 免除される期間について
令和元年10月12日~令和2年9月30日
※令和2年4月2日以降に市へ免除申請を行った場合、免除される期間は次のとおりです。
免除非該当期間が発生するため、早めの申請をお願いいたします。
(1)令和元年10月12日~令和2年3月31日
(2)申請受付日~令和2年9月30日
5 免除の対象要件に該当する方が一部負担金等を支払った場合について
令和元年10月12日以降(※)の一部負担金等を支払った場合は、市の窓口に申請することにより、福島県後期高齢者医療広域連合から還付します。
※後期高齢者医療の資格取得日が10月12日以降の場合は資格取得日から、また、免除期間中に資格を喪失された場合は資格喪失日までが対象となります。
※令和2年4月2日以降に市へ免除申請を行った場合の還付対象期間については、上記「4 免除される期間について」と同じ期間のみが対象となります。
〈還付申請に必要なもの〉
・被保険者証 ・本人確認書類(運転免許証など) ・印鑑(認印) ・医療機関等に支払った領収書等(原本) ・還付金の振込を希望する口座番号などがわかるもの(預金通帳など) ・免除証明書又は2の「免除の対象要件」に該当することが確認できる書類 ・同一生計以外の代理人が申請する場合は、委任状と代理人の印鑑(認印) ・還付金を被保険者以外の方が受領する場合は委任状(申請書裏面) |
6 免除及び還付申請受付の場所・開始日・時間について
受付場所 | 受付時間 |
国保年金課 高齢者医療係(市役所本庁舎1階) |
8:30~17:00 |
各支所(市民係又は市民福祉係) |
※平日のみの受付となります。
※市民サービスセンター及び窓口コーナーでは受付しません。
7 申請書類等
(1)様 式
(様式)後期高齢者医療一部負担金免除申請書(101KB)(PDF文書)
(様式)一部負担金還付申請書・委任状(還付金受領を委任する場合)(157KB)(PDF文書)
(様式)委任状(代理人による申請用)(66KB)(PDF文書)
(2)記載例
(記入例)後期高齢者医療一部負担金免除申請書(113KB)(PDF文書)
(記入例)一部負担金還付申請書・委任状(還付金受領を委任する場合)(180KB)(PDF文書)
(記入例)委任状(代理人による申請用)(81KB)(PDF文書)
8 お問い合わせ先
国保年金課 高齢者医療係 (電話 22-7466)
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7577 ファクス: 0246-22-7576