台風19号で被災した障がい児者に係る障害福祉サービス利用料等の免除について
登録日:2019年11月29日
趣旨
災害救助法の適用により、令和元年台風19号に係る災害で被災した障がい児者(援護の実施者がいわき市の者に限る。) について、次の要件等に該当する場合は、障害福祉サービスの利用料等を免除しますのでお知らせします。
対象及び免除に要する書類
対象案件 |
免除に要する書類 |
支給決定を受けている障がい児者の主たる生計維持者の住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合。 |
り災証明書 |
支給決定を受けている障がい児者の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合。 |
死亡診断書等 |
支給決定を受けている障がい児者の主たる生計維持者が行方不明の場合。 |
警察に届け出ていることが確認できるもの |
支給決定を受けている障がい児者の主たる生計維持者が業務廃止、又は休止した場合。 |
税務署に届け出た書類の控え |
支給決定を受けている障がい児者の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合。 |
雇用保険の受給資格者証等 |
免除の対象期間
令和元年10月1日(火)から令和2年1月31日(金)まで
対象となる費用
◆障害福祉サービスの利用に係る自己負担分(食費・居住費を除く)
◆障害児通所支援の利用に係る自己負担分(食費・おやつ代を除く)
◆補装具の購入・修理・貸与に係る自己負担分
◆地域生活支援事業の利用に係る手数料
免除方法
り災証明書等の要件に該当する証明書の写しを障害福祉サービス事業所等へ提出してください。
提出後、証明書の写しに基づいて事業所が利用料等の10割を市に対して請求します。
介護給付費等利用料の免除イメージ図
補装具費及び地域生活支援事業手数料の免除イメージ図
既に支払いしている利用料等について
免除の対象となる方が、既に障害福祉サービス事業所等に利用料等を支払っている場合には、市への申請により支払い済みの利用料等の還付を受けることが可能です。
利用料等を支払い済みであることがわかるものを持参の上、最寄りの地区保健福祉センターへ申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183