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「女性に対する暴力をなくす運動」について

更新日:2022年12月2日

1 目的


 暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同社会を参画していく上で克服すべき重要な課題となっています。

 この運動は、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携・協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的としています。

 また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとされています。


 

2 実施期間


 例年11月12日から11月25日までの2週間 

 (11月25日は「女性に対する暴力国際撤廃日」です。)
 

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このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども家庭課

電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564

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