令和元年台風19号により被災した要支援障がい児・者への対応について
登録日:2019年10月24日
このことについて、次のとおり取扱い願います。
1 障害福祉サービスについて
サービス等 |
対応について |
(1) 全般 |
既存の指定事業所等について、人員配置基準や施設設備基準を満たさない場合も報酬の減算は行わないこととする。 やむを得ない理由により、利用者の居宅等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでのサービスとして報酬の対象とすることが可能。 |
(2) 障害者支援施設等、共同生活援助、生活介護等日中活動サービス、宿泊型 自立訓練 |
日常のサービス提供に著しい支障が生じない範囲で、定員を超過して要援護障がい者等を受入れることに差し支えない。 開所日・開所時間については、利用者の利便性を考慮したものとして差し支えない。日中支援加算の活用も可能。 |
(3) 短期入所 |
被災時に利用していた障害者等については1-(2)に同じ。 利用期間終了にあたり、居宅が被災しており引き続き入所を要する場合は、障害者支援施設等による受入れを基本とし、必要に応じて引き続き短期入所の利用も可能。 |
(4) 居宅介護、重度訪問介護 |
避難所等を居宅とみなしてサービス提供して差し支えない。 入浴設備のある施設へ移動し、移動先での洗身等の入浴介助を行った場合も通院等介助又は重度訪問介護での報酬算定が可能。 なお、身体介護を伴わない場合は移動支援での算定となる。 |
(5) 計画相談支援・障害児相談支援 |
避難所等における障害児・者等が障害福祉サービスを利用する場合に係るサービス利用支援(継続を含む)については、計画相談支援給付費の支給対象となる。 |
(6) 障害支援区分 |
転出時において、転出元市町村が被災し障害支援区分認定証明書を発行することが困難な場合においては、転入先市町村は、改めて認定調査及び市町村審査会における審査判定手続きを経ることなく、被災障害者等からの聴き取りの結果等を勘案して、障害支援区分を認定しても差し支えない。 |
(7) 特例介護給付費 |
被災障害者等につき緊急にサービスの提供が必要な場合については、市町村は必要なサービスを速やかに提供するため特例介護給付費や特例障害児通所給付費等を支給することができる。 |
(8) 受給者証 |
被災により受給者証等を紛失又は家屋に置いたまま避難している等で受給者証等を提示することが出来ない場合には、受給者証等を交付している被災市町村に支給決定の内容を照会する等で、障害福祉サービス等を受けることができる。なお、対象者に対しては、当該取扱いについて周知するとともに、可能な限り速やかに再交付申請を行うよう勧奨すること。 |
2 補装具費支給、日常生活用具給付
耐用年数等の如何にかかわらず支給・給付して差し支えない。
なお、日本オストミー協会が1カ月のストーマの無償交付を実施している(福島支部:024-557-2802)。
3 移動支援
避難所等を居宅とみなしてサービス提供して差し支えない。
なお、1-(4)に基づき、通院等介助に係る身体介護を伴わない場合は、移動支援として報酬算定する。
4 自立支援医療
自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日、住所を確認することにより受診できるものとする。
緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとする。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183