大気汚染防止法の一部改正について(水銀大気排出規制)
登録日:2020年2月12日
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月に公布され、平成30年4月1日から施行されます。
水銀排出施設に係る届出制度
一定の水銀排出施設の使用又は設置及び構造等変更をする者は、市長に届け出なければなりません。
水銀等に係る排出基準の遵守義務等
届出対象の水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀等を大気排出する者は排出基準を遵守しなければなりません。市長は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ勧告・命令ができます。
要排出抑制施設の設置者の自主的取組
届出対象外であっても水銀等の排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求められます。
施行期日
平成30年4月1日
その他
改正法の詳細については、下記のサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462