ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設に係る届出
更新日:2023年12月5日
資格・内容
ダイオキシン類対策特別措置法第12条又は同第13条、同第14条あるいは同第18条、同第19条に基づき、同法施行令別表第1及び同別表第2に定める特定施設の設置又は使用、変更あるいは氏名等の変更、承継を行う場合、届出が必要となります。
また、同法第28条各号の規定により、ダイオキシン類による汚染の状況についての測定及び報告を行う義務があります。
受付窓口
いわき市環境監視センター管理係
- 住所:福島県いわき市小名浜大原字六反田22番地
- 電話番号:0246-54-1585
- ファクス番号:0246-54-5462
受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで
届出書の提出にあたっては、多くの来所者があることから、事前に担当者と日程の調整をお願いします。
特定施設が他法令に定める施設に該当する場合
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1及び同別表第2に規定する特定施設で、大気汚染防止法又は水質汚濁防止法、福島県生活環境の保全等に関する条例に規定する施設にも該当する場合、別途各法令等に定める届出が必要となります。
大気汚染防止法等に係る届出については、下記内部リンクを参照してください。
実施の制限
特定施設について、設置又は変更の届出を行う場合、60日前までに届出を行う必要があります。また、使用(経過措置)、氏名等変更、使用廃止、承継の届出を行う場合、その日から30日以内に届出を行う必要があります。
規定する期間内に届出をすることができない場合等については、上記の連絡先までお問い合わせください。
提出の方法
原則、持参してください。
届出の部数
正本及び副本を各1部、提出してください。
審査した後、受理書(または通知書)及び副本に押印して、書類を交付します。
注意事項
- 法人の代表者と届出者が異なる場合等においては、別途委任状が必要となります。
- その他不明な点については、上記連絡先までお問い合わせください。
様式
氏名等変更届出書、施設使用廃止届出書及び承継届出書については、「環境法令等に基づく共通様式」のページからダウンロードしてください。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462