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国民年金にはどんな人が加入するの?

登録日:2019年3月5日

必ず加入しなければならない人

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。
加入者は3つのグループに分類されます。

加入者の種類

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で第2号、第3号被保険者に該当しない人すべて。
自営業、自由業、農林漁業、学生、フリーアルバイター、無職など

第2号被保険者

現役の会社員など厚生年金保険の被保険者や、公務員など共済組合の組合員(厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。)
就職時から65歳未満の人

第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。届出が必要です。(被保険者の配偶者の事業所から直接年金事務所への届出となります。)
保険料は配偶者の加入している年金制度全体で負担します。

希望すれば加入できる人(任意加入)

希望して加入した方は、必ず保険料を納付しなければなりません。

  • 受給権確保の場合
    60歳までの間に、老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たせなかった人が、最長65歳に達する前月まで加入できます。65歳までに10年を満たさなかった昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳になるまで加入できます。(平成29年8月から受給資格期間が25年から10年に短縮されました)
  • 満額、より高額の年金額を確保する場合
    60歳までの被保険者期間中に、保険料免除期間や保険料未納期間があり、満額の老齢基礎年金を受給することのできない人が、満額を受給できる月数が限度で、65歳に達する前月まで加入できます。
  • 外国に居住する20歳以上65歳未満(昭和41年4月1日以前に生まれた方については70歳未満) の日本国籍の方
  • 国際条約に基づく特別法で認められた外国人

なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話番号:0246-22-7464)、又は平年金事務所 国民年金課(電話番号:0246-23-5611)にお問い合わせください。

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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