国民年金 こんな時には届出が必要です
登録日:2022年6月24日
国民年金の届出
国民年金の加入中に被保険者の種別が変更になったり、受給中に変更が生じた場合などは、届出が必要です。届出の必要が生じたら14日以内に必ず届け出てください。
加入者の届出
こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
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60歳未満の方で、厚生年金・共済組合をやめたとき | 市 |
本人・扶養配偶者の基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの、退職年月日の確認できる書類 |
60歳未満の方で、配偶者(第2号被保険者)に扶養されなくなったとき (離婚や死別したときや、収入が一定額を超えたとき) |
市 | 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの、扶養に該当しなくなったことが確認できる書類等 |
第1号被保険者の住所・氏名が変わったとき(市内の転居は除く) | 市 | 年金手帳等※個人番号(マイナンバーをお持ちの方で平成30年3月5以降に変更した場合の手続きは不要です) |
厚生年金・共済組合に加入したとき (扶養している配偶者がいるときは一緒に届出をしてください) |
勤務先 | 勤務先にお問い合わせください |
第2号、第3号被保険者の住所・氏名が変わったとき | 勤務先 | 勤務先にお問い合わせください |
被保険者が亡くなったとき | 市 | 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの、生計同一を証明する書類、請求者の預貯金通帳(遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金等の請求のため) |
任意加入するとき、またはやめるとき | 市 |
基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの |
付加年金に加入するとき、またはやめるとき | 市 | 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの |
年金を受けている人の届出
こんなとき | 提出書類 |
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誕生月がきたとき | 年金受給権者現況届 ※日本年金機構にマイナンバーもしくは住民票コードのお届けがある方は不要です。 |
氏名を変えたとき | 年金受給権者氏名変更届 ※日本年金機構にマイナンバーもしくは住民票コードのお届けがある方は不要です。 |
住所を変えたとき | 年金受給権者住所変更届 ※日本年金機構にマイナンバーもしくは住民票コードのお届けがある方は不要です。 |
年金の受け取り先を変えるとき | 年金受給権者受取機関変更届 |
年金を受けている人が亡くなったとき | 年金受給権者死亡届 |
年金証書をなくしたとき | 年金証書再交付申請書 |
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話番号:0246-22-7464)、又は平年金事務所 国民年金課(電話番号:0246-23-5611)にお問い合わせください。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576