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国民年金 こんな時には届出が必要です

登録日:2022年6月24日

国民年金の届出

国民年金の加入中に被保険者の種別が変更になったり、受給中に変更が生じた場合などは、届出が必要です。届出の必要が生じたら14日以内に必ず届け出てください。

加入者の届出

加入時の届出表
こんなとき 届出先 必要なもの
60歳未満の方で、厚生年金・共済組合をやめたとき

本人・扶養配偶者の基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの、退職年月日の確認できる書類

60歳未満の方で、配偶者(第2号被保険者)に扶養されなくなったとき
(離婚や死別したときや、収入が一定額を超えたとき)
基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの、扶養に該当しなくなったことが確認できる書類等
第1号被保険者の住所・氏名が変わったとき(市内の転居は除く) 年金手帳等※個人番号(マイナンバーをお持ちの方で平成30年3月5以降に変更した場合の手続きは不要です)
厚生年金・共済組合に加入したとき
(扶養している配偶者がいるときは一緒に届出をしてください)
勤務先 勤務先にお問い合わせください
第2号、第3号被保険者の住所・氏名が変わったとき 勤務先 勤務先にお問い合わせください
被保険者が亡くなったとき 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの、生計同一を証明する書類、請求者の預貯金通帳(遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金等の請求のため)
任意加入するとき、またはやめるとき

基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの

付加年金に加入するとき、またはやめるとき 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの

 

年金を受けている人の届出

年金受給者の届出内容
こんなとき 提出書類
誕生月がきたとき 年金受給権者現況届                     ※日本年金機構にマイナンバーもしくは住民票コードのお届けがある方は不要です。
氏名を変えたとき 年金受給権者氏名変更届                   ※日本年金機構にマイナンバーもしくは住民票コードのお届けがある方は不要です。
住所を変えたとき 年金受給権者住所変更届                   ※日本年金機構にマイナンバーもしくは住民票コードのお届けがある方は不要です。
年金の受け取り先を変えるとき 年金受給権者受取機関変更届
年金を受けている人が亡くなったとき 年金受給権者死亡届
年金証書をなくしたとき 年金証書再交付申請書

なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話番号:0246-22-7464)、又は平年金事務所 国民年金課(電話番号:0246-23-5611)にお問い合わせください。

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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